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申告区分別の法人税割および均等割判定の基準日

更新日:2024年8月7日

法人税割

法人税割の詳細
申告の区分 資本金等判定基準日
確定申告 事業年度の末日
中間申告(仮決算による) 仮決算の課税標準の算定期間の末日

(注釈)予定申告については、「前事業年度の法人税割額 × 6 / 前事業年度の月数」による申告納付となります。

均等割

均等割の詳細
申告の区分 判定基準日(資本金等) 判定基準日(従業者数)
確定申告 事業年度の末日 同左
中間申告(仮決算による中間申告) 仮決算の課税標準の算定期間の末日(注釈1) 同左
中間申告(予定申告) 前事業年度の末日 事業年度開始の日から6か月を経過した日の前日(注釈2)

注釈1と注釈2は同じ日を指します。

お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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