更新日:2016年12月1日
家畜(牛、豚、ヤギ、鶏等【ペットを含む】)の所有者は、飼養衛生管理基準の定めるところにより、家畜の飼養に係る衛生管理をおこなわなければなりません。(家畜伝染病予防法第12条の3第2項)
また、家畜の所有者は、その飼養している家畜の頭羽数及び衛生管理の状況に関し都道府県知事に定期報告しなければなりません。(家畜伝染病予防法第12条の4)
家畜の伝染性疾病の発生を予防し、及び蔓延を防止するため、衛星管理に積極的に取り組んでいただきますようお願いします。
1 飼養衛生管理基準
(1)飼養衛生管理基準とは
農林水産大臣が、政令で定める家畜について、その飼養規模の区分に応じ、農林水産省令で、当該家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関して定めた、家畜の所有者が遵守すべき基準のことです。(家畜伝染病予防法第12条の3第1項)
(2)政令で定める家畜
牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥
(3)飼養衛生管理基準(改正後)
主な内容
- 衛生管理区域(家畜飼養場所の中で徹底した衛生管理が必要な区域)の設定と病原体の持込防止
・畜舎及び畜舎周辺の消毒などの実施・畜舎等へ立ち入る車両
・人の消毒(消毒設備の設置)
・他の畜舎等でしようした物は、洗浄・消毒後に持ち込む - 飼養家畜に一定の症状(異常)が確認された場合の早期通報
- 埋却地等の準備
飼養衛生管理基準の改正に関するQ&A (PDF:246KB)
(注釈)農林水産省HPより
2 家畜の飼養に係る衛生管理状況に関する定期報告
定期報告書は沖縄県中央家畜保健衛生所に提出してください。
沖縄県中央家畜保健衛生所
〒901-1208 南城市大里字平良2505番地 電話:098-945-2297
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お問い合わせ
建設経済部 経済振興課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-982-7701
FAX:098-926-2174