○指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定めたことについて

令和6年5月7日

選管告示第8号

公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第26条第1項の規定により、次のとおり指定投票区を指定し、及び師弟関係投票区を定める。

1 指定投票区 第4投票区

2 指定関係投票区 第4投票区を除くすべての投票区

指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定めたことについて

令和6年5月7日 選挙管理委員会告示第8号

(令和6年5月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和6年5月7日 選挙管理委員会告示第8号