○北谷町立博物館協議会規則
令和6年4月12日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町立博物館の設置及び管理に関する条例(令和6年北谷町条例第14号。以下「条例」という。)第17条第7項の規定に基づき、北谷町立博物館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を行う。
(会議)
第3条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第4条 委員の報酬及び費用弁償は、北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年北谷町条例第17号)の定めるところによる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、北谷町立博物館において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。