○北谷町立博物館の設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年4月12日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町立博物館の設置及び管理に関する条例(令和6年北谷町条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、北谷町立博物館(以下「町立博物館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入館料等)
第2条 条例第7条に規定する入館料は、観覧をする際に納付しなければならない。
2 前項の規定により所定の入館料を納付した者には、領収書に代えて入館券を交付する。
2 前項の申請書は、使用しようとする日の3月前から7日前までに提出しなければならない。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 館長は、使用の可否を決定したときは、北谷町立博物館使用許可等通知書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
(使用許可の変更又は取下げ)
第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を得た事項を変更しようとするときは、北谷町立博物館使用変更許可申請書(第3号様式)を館長に提出しなければならない。
2 館長は、使用の変更の可否を決定したときは、北谷町立博物館使用変更許可等通知書(第4号様式)を使用者に交付するものとする。
3 使用者が、使用を取り下げるときは、北谷町立博物館使用取下げ届(第5号様式)を館長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第10条第2項ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 天災その他、使用者の責めに帰すことができない事情により使用できなかったとき。 使用料の全額
(2) 許可を受けた者が、使用の3日前までに使用の取下げを申し出たとき。 使用料の5割
3 館長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、還付申請者にその旨通知するものとする。
2 教育長は、使用料の減額又は免除の可否を決定したときは、北谷町立博物館使用料減免承認等通知書(第8号様式)を使用者に交付するものとする。
(遵守事項)
第10条 使用者及び入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等を損傷し、又は滅失しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで物品等の展示販売、宣伝その他それらに類する行為をしないこと。
(4) 秩序を乱し、他人に迷惑となる物品又は動物類(盲導犬等は除く。)を持ち込まないこと。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(6) 使用者は、町立博物館の秩序を保持するために必要な整理員を置き、収容人員は使用する施設の定員を超えないこと。
(7) 使用者は、許可を受けないで壁・床・柱等にはり紙、くぎ打ちをしないこと。
(8) その他管理上支障があると認める行為をしないこと。
(資料の特別利用)
第11条 学術上の研究のため資料(博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第4項の「博物館資料」をいう。以下同じ。)を特に利用しようとする者(以下「資料特別利用者」という。)からの資料の特別利用の申請について、館長が適当と認めたものは、資料の特別利用に供することができる。
(資料の館外貸出し)
第12条 町立博物館の資料は、館外貸出しを行わないものとする。ただし、他の博物館、図書館、学校その他の団体で、館長が適当と認めたものは、貸し出すことができる。
3 資料の館外貸出期間は、30日以内とする。ただし、館長は、特に必要があると認めたときは、これを延長することができる。
(損害賠償)
第13条 資料の特別利用又は館外貸出しの許可を受けた者は、町立博物館の資料を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。
(資料の寄贈及び寄託)
第14条 町立博物館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
4 寄託された資料は、町立博物館所属の資料と同様の扱いをするものとする。
5 町立博物館は、寄託された資料の不可抗力による損害に対して、その責を負わないものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、町立博物館の管理等に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
別表(第3条関係)
駐車時間 | 金額 |
1日1回ごとに入場から2時間まで | 無料 |
1日1回ごとに入場から2時間を超えて出場まで | 1時間までごとに100円。ただし、400円を上限とする。 |