○北谷町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和6年5月24日
告示第52号
(目的)
第1条 この告示は、家事・育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦及びヤングケアラー等がいる家庭を訪問支援員(第3条に規定する支援対象者の家庭を訪問する支援員をいう。以下同じ。)が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施する北谷町子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定め、もって当該家庭の養育環境を整え、虐待リスクの高まりを未然に防ぐことを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、北谷町とする。ただし、町長が適切な事務運営が確保できると認めた者に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
(支援対象者)
第3条 事業の対象者(以下「支援対象者」という。)は、町内に居住し、児童、保護者又は妊婦からの相談若しくは庁内の関係部署及び関係機関からの情報提供・相談等により、次のいずれかの事由に該当する者とする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者又はそれに該当するおそれのある保護者
(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者又はそれに該当するおそれのある児童の保護者
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦又はそれに該当するおそれのある妊婦
(4) その他町長が事業による支援が必要と認める者(支援を要するヤングケアラー等を含む。)
(1) 家事支援
ア 食事の準備及び片付け
イ 住居等の清掃及び整理整頓
ウ 衣類等の洗濯及び補修
エ 生活必需品の買物
オ その他日常的な家事に関して特に必要と認められるもの
(2) 育児・養育支援
ア 授乳・食事の世話
イ おむつの交換及び排せつの介助
ウ 入浴の介助
エ 宿題の見守り
オ 保育所等の送迎
カ 通院等の外出時の補助
キ その他日常的な育児に関して特に必要と認められるもの
(3) 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談・助言(ただし、保健師等の専門職による対応が必要な内容は除く。)
(4) 地域の母子保健施策・子育て支援施策等に関する情報提供
2 支援(訪問支援員が前項の支援内容を実施することをいう。以下同じ。)は、原則として保護者の在宅時に行う。ただし、保育所等の送迎や、ヤングケアラーの負担軽減等やむを得ない場合は、保護者の同意を得て保護者の不在時に支援を行うものとする。
3 訪問支援員は、第1項各号に掲げる支援の実施に当たり、支援対象者やその家庭の児童の状況・養育環境の把握に努め、その内容を町へ報告するものとする。
(利用回数)
第5条 支援の利用は、1回の利用につき2時間を限度とし、1年間当たり24回を限度とする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めた場合は、回数及び時間について状況に応じて判断するものとする。
(利用料)
第6条 事業の利用に要する利用者の負担は無料とする。ただし、支援を行うに当たって必要となる食材費、消耗品費、買物等の移動に係る交通費その他の費用は、利用者が負担するものとする。
(支援要否の検討)
第7条 町長は、必要に応じて関係機関から支援対象者の情報収集を行い、家庭状況及び養育状況を把握し、支援要否を検討するものとする。
3 町長は、第1項の検討を行った結果、支援の必要がないと判断したときは、対象家庭に対してその他の子育て支援に関する情報を提供するものとする。
(利用の取消し)
第10条 町長は、利用決定者(前条第2項の変更の決定を受けた利用決定者を含む。以下この条において同じ。)が次のいずれかに該当したときは、事業の利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第3条各号に掲げる事由に該当しなくなったとき。
(2) その他町長が事業を利用することについて不適当と認めるとき。
(利用勧奨)
第11条 町長は、事業の利用が必要と認められる未申請の支援対象者に対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の18第1項の規定に基づき事業の利用を勧奨することができる。
(協議会との連携)
第13条 町長は、この事業を実施するに当たっては、北谷町要保護児童対策地域協議会と連携し、情報共有及び事業の推進を行うものとする。
(守秘義務)
第14条 事業に従事する者は、児童の最善の利益を実現させる観点から、児童及びその保護者等の対応並びに個人情報の保護について十分配慮するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た家庭等の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。