○北谷町若年がん患者在宅療養生活支援事業助成金交付要綱

令和6年5月7日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、若年がん患者が住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して暮らし続けることができるよう、北谷町が在宅療養生活を送るために必要な費用の一部を予算の範囲内で助成すること(以下「支援事業」という。)により、終末期の若年がん患者の在宅療養生活の質の向上と当該患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 申請時に北谷町の住民基本台帳に記載されている者であって、支援事業の利用申請時に、次のいずれかに該当するもの

 20歳以上40歳未満の者

 18歳以上20歳未満の者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給を受けていない者に限る。)

(2) 介護保険における特定疾病としての「がん」の定義及び診断基準に該当する者であり、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断した者で、次のいずれかの方法により悪性新生物であると診断され、かつ、治癒を目的とした治療に反応せず、進行性かつ治癒困難な状態にあるもの

 組織診断又は細胞診により悪性新生物であることが証明されているもの

 組織診断又は細胞診により悪性新生物であることが証明されていないものの場合は、臨床的に腫瘍性病変があり、かつ、一定の時間的間隔を置いた同一の検査等で進行性の性質を示すもの

(3) 在宅の生活を営む上において居宅介護等の支援が必要な者

(4) 他の制度によって支援事業と同等の助成等を受けることができない者

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定された居宅サービスのうち、次に掲げる居宅サービス(以下「対象サービス」という。)の利用に要する費用(以下「利用料」という。)とする。

(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護

(2) 法第8条第3項に規定する訪問入浴介護

(3) 法第8条第12項に規定する福祉用具貸与

(4) 法第8条第13項に規定する特定福祉用具販売

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象者が対象サービスの利用に要した助成対象経費に10分の9を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。)とし、助成対象者1人につき、1月当たり54,000円を上限とする。ただし、前条第4号については、助成対象者1人につき、特定福祉用具の種類ごとに1回を限度として助成するものとする。

(助成の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、若年がん患者在宅療養生活支援事業利用申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 医師の意見書(第2号様式)

(2) 現住所及び生年月日が確認できる書類の写し

(3) 助成金の振込先指定口座の名義人、口座種別、口座番号及び支店番号が分かる預金通帳の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号については、書類により証明する事項を公簿等で確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

3 申請者は、申請書の受任者欄により支援事業に係る一切の手続を民法(明治29年法律第89号)第643条に基づき委任することができる。この場合において、受任者は同法第653条第1項第1号の規定に関わらず、支援事業に係る手続を委任されているものとする。

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認められるときは、助成金の交付を決定し、若年がん患者在宅療養生活支援事業利用決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の審査の結果、申請内容が適正と認められないときは、若年がん患者在宅療養支援事業却下通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(変更又は廃止の申請)

第7条 前条第1項の規定により決定の通知を受けた申請者は、利用決定した対象サービス(以下「利用決定サービス」という。)の内容を変更し、又は廃止する必要が生じたときは、若年がん患者在宅療養生活支援事業利用変更(廃止)申請書(第5号様式)を速やかに町長に提出しなければならない。

(変更又は廃止の決定及び通知)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに可否を決定し、変更の可否は若年がん患者在宅療養支援事業利用変更承認通知書(第6号様式)により、廃止の可否は若年がん患者在宅療養生活支援事業利用廃止通知書(第7号様式)により申請者に通知するものとする。

(居宅サービス提供事業者への依頼)

第9条 利用者(第6条第1項の決定又は前条の変更の承認の通知に基づき、利用決定サービスを利用する者をいう。以下同じ。)は、利用決定サービスの利用に当たっては、自ら利用決定サービスを提供する事業者に依頼するものとする。

(助成金の請求)

第10条 利用者は、利用決定サービスの提供を受けたときは、若年がん患者在宅療養生活支援事業助成金交付請求書(第8号様式)に、次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。この場合において、当該請求は利用決定サービスを利用した月ごとに行うものとする。

(1) 若年がん患者在宅療養生活支援事業実施報告書(第9号様式)

(2) 利用決定サービスに係る領収書

2 前項の請求は、利用者が利用決定サービスを利用した月の翌月の20日(町長が特別の理由があると認めるときは、町長が別に定める日)までに行うものとする。

3 利用者は、第6条の規定による助成の申請日以降の利用料について、町長に請求できるものとする。

(助成金の交付)

第11条 町長は、前条の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、速やかに助成金を申請者の指定する口座に振り込むものとする。

(利用決定等の中止又は取消し及び通知)

第12条 町長は、次のいずれかに該当するときは、第6条第1項の決定又は第8条の変更の承認に基づく支援事業の利用を中止し、又は取り消すことができる。

(1) 利用者の症状の悪化等により支援事業を利用することが困難であると認められるとき。

(2) 申請者又は利用者が偽りその他不正の手段により支援事業の助成を受けたとき。

(3) その他町長が支援事業を利用することについて適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により支援事業の利用の中止又は取消しをしたときは、若年がん患者在宅療養生活支援事業利用中止(取消)通知書(第10号様式)により利用者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第13条 町長は、前条第1項の規定により支援事業の利用の取消しをしたときは、期限を定めて既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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北谷町若年がん患者在宅療養生活支援事業助成金交付要綱

令和6年5月7日 告示第44号

(令和6年5月7日施行)