○北谷町がん患者アピアランスケア支援事業助成金交付要綱

令和6年5月7日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、がん患者のがん治療による外見の変化を補完する補整具の購入費用の一部を北谷町が予算の範囲内で助成すること(以下「支援事業」という。)により、がん患者の治療と社会参加等の両立を支援し、心理的・経済的負担軽減及び療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補整具 ウィッグ又は乳房補整具をいう。

(2) ウィッグ がん治療に伴う脱毛に対応するために一時的に着用するかつら(装着に必要な頭皮保護用のネットを含む。)をいう。

(3) 乳房補整具 外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補整下着又はシリコンパッド等の胸部補整具をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 申請時において北谷町の住民基本台帳に記載されている者

(2) がんと診断され、その治療を受けた者又は現に受けている者であって、当該治療による外見の変化を補完する補整具を必要とするもの

(3) 申請を行う補整具に対して、他の助成等を受けていない者

(4) 申請を行う補整具と同様の補整具について、過去に他の市町村から沖縄県が定めるアピアランスケア支援事業実施要領(令和6年4月1日施行)による助成を受けていない者

(5) 別表に掲げる医療機関のがん相談支援を受けている者。ただし、やむを得ない理由により相談支援を受けることが困難であると認められる場合は、この限りでない。

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、補整具の購入に係る経費とする。ただし、付属品、ケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等)、購入のために要する交通費及び郵送費等の経費は助成の対象外とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定める額を上限とする。

(1) ウィッグ 2万円

(2) 乳房補整具(左側) 2万円

(3) 乳房補整具(右側) 2万円

2 前項の助成金の交付は、助成対象者1人につき、同項各号に掲げる補整具の区分に応じ、それぞれ1回を限度とする。

(助成の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(その者が未成年の場合はその法定代理人)(以下「申請者」という。)は、アピアランスケア支援事業助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) がんの治療を受けた又は現に受けていることが確認できる書類の写し

(2) 補整具の購入に係る領収書及びその明細書

(3) 現住所及び生年月日が確認できる書類の写し

(4) 助成金の振込先指定口座の名義人、口座種別、口座番号及び支店番号が分かる預金通帳の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、同項第3号については、書類により証明する事項を公簿等で確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

3 第1項の申請期限については、次の各号に掲げる場合について、それぞれ当該各号の掲げる期限までとする。

(1) 4月から12月までの間に助成対象の補整具を購入した場合 購入日の属する年度の末日まで

(2) 1月から3月までの間に助成対象の補整具を購入した場合 購入日の翌日から起算して90日を経過した日まで

(交付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認められたときは、助成金の交付を決定し、アピアランスケア支援事業助成金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 前項の審査の結果、申請内容が適正と認められないときは、アピアランスケア支援事業助成金交付不承認通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 町長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定をしたときは、速やかに助成金を申請者の指定する口座に振り込むものとする。

(助成の決定の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成対象者が第3条に規定する要件を満たさないと認められたとき。

(2) 申請者が偽りその他不正の手段により支援事業の助成を受けたとき。

(3) その他助成が不適当と認められたとき。

2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(関係台帳の整備)

第10条 町長は、アピアランスケア支援事業台帳(第4号様式)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表

医療機関名

琉球大学病院 がん相談支援センター

沖縄県立中部病院 がん相談支援センター

那覇市立病院 がん相談支援センター

北部地区医師会病院 がん相談支援センター

沖縄県立宮古病院 がん相談支援センター

沖縄県立八重山病院 がん相談支援センター

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北谷町がん患者アピアランスケア支援事業助成金交付要綱

令和6年5月7日 告示第43号

(令和6年5月7日施行)