○北谷町電線共同溝占用規則
令和6年6月10日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「法」という。)の規定による電線共同溝の占用について、法、電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成7年政令第256号。以下「政令」という。)及び電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則(平成7年建設省令第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(占用の許可の申請等)
第2条 法第4条第1項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定による占用の許可の申請、法第4条第3項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)に規定する協議、法第11条に規定する許可の申請、法第12条に規定する変更の許可の申請又は法第21条に規定する協議(その成立をもって法第10条、法第11条第1項又は法第12条第1項の規定による許可を受けたものとみなされるものに限る。)は、電線共同溝の占用許可申請書・占用協議書・占用に係る変更許可申請書(第1号様式。以下「申請書・協議書」という。)を町長に提出して行うものとする。
2 申請書・協議書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 電線共同溝の占用の許可を申請する者(以下「申請者」という。)又は協議をする者(以下「協議者」という。)に係る政令第2条に規定する電線共同溝の建設若しくは増設によって支出を免れることとなる金額又は政令第5条に規定する電線共同溝の占用によって支出を免れることとなる金額の算出に必要な資料
(2) 電線共同溝に敷設する電線に接続する電線又は当該電線を収容するための施設の概要を示す書類及び図面
(3) その他町長が特に必要があると認める書類及び図面
(地位の承継の届出)
第3条 法第6条第2項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定又は法第14条第2項の規定による届出は、電線共同溝の占用予定者の地位・電線共同溝の占用等の許可に基づく地位の承継の届出書(第2号様式)によるものとする。
2 前項の届出書には、承継の事実を証する書類の添付を求めるものとする。
(敷設に関する工事の届出)
第5条 政令第7条第2項第1号の規定による届出は、敷設工事の期間及び概要の届出書(第4号様式)によるものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類の添付を求めるものとする。
(1) 数量内訳書(第5号様式)
(2) 工事施行者の概要(第6号様式)
(3) 保守管理の方法等(第7号様式)
(4) その他町長が必要と認める書類
(敷設に関する工事完了届の提出等)
第6条 法の規定に基づき電線共同溝を占用する者(以下「占用者」という。)は、敷設に関する工事が完了したときは、速やかに敷設に関する工事完了届(第8号様式)を町長に提出し、当該工事に関する町長の検査を受けなければならない。
(占用の権利譲渡の承認申請等)
第7条 法第15条第1項の規定による町長の承認を受けようとする者又は法第21条の協議(その成立をもって法第15条第1項の規定による承認を受けたものとみなされるものに限る。)をしようとする者は、電線共同溝の占用の許可に基づく権利の譲渡承認申請書・協議書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書又は協議書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 譲渡対象部分を明記した占用の許可書又は回答書の添付図面
(2) 財産の譲渡を伴う場合にあっては、当該譲渡に係る契約書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(住所等の変更の届出)
第8条 占用者は、住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更したときは、速やかに、電線共同溝住所等変更届(第10号様式)を町長に提出しなければならない。
(占用の廃止の届出等)
第9条 占用者は、電線共同溝の占用を廃止しようとするときは、あらかじめ、電線共同溝占用廃止届(第11号様式)を町長に提出しなければならない。
2 占用者は、法第20条第1項の規定により占用している電線共同溝の部分を原状に回復したときは、町長の検査を受けなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、電線共同溝の占用に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、法、政令及び電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則に基づきなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。