○北谷町立博物館の設置及び管理に関する条例

令和6年4月12日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北谷町立博物館(以下「町立博物館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第2条第1項及び第2項に規定する博物館として次のとおり設置する。

名称

位置

北谷町立博物館

北谷町伊平一丁目11番1号

(開館時間等)

第3条 町立博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとし、駐車場の開場時間は、午前6時から午後11時までとする。

2 教育委員会は、特別の事情があるときは、前項に規定する開館時間及び開場時間を変更することができる。

(休館日等)

第4条 町立博物館の休館日は次のとおりとし、駐車場の休場日は設けないものとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 6月23日(慰霊の日)

(5) 毎月第4木曜日(資料整理日)

2 前項第1号又は第5号に規定する休館日が同項第2号及び第4号に規定する休館日に当たるときは、その日の後日において最も近い休館日でない日をもって、これに替えるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、町立博物館を臨時に休館又は開館、駐車場を臨時に閉場することができる。

(職員)

第5条 町立博物館に館長、学芸員その他職員を置く。

(事業)

第6条 町立博物館は、法第3条第1項各号に掲げる事業を行う。

(入館料)

第7条 町立博物館の入館料は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、入館料を無料とすることができる。

(駐車場の利用料金)

第8条 駐車場を使用する者は、1日1回500円の範囲内で教育委員会規則で定める利用料金を出場時に納付しなければならない。

(使用の許可)

第9条 町立博物館の施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。また、許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をするに当たって、管理上特に必要と認める場合は条件を付することができる。

3 教育委員会は、次のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗若しくは公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 施設及び付属設備等(以下「施設等」という。)を汚損し、毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、使用を許可することが不適当と認められるとき。

(使用料)

第10条 使用者は、別表第2に定める使用料を、町長が指定する期日までに納付しなければならない。

2 すでに納入された使用料は還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。

(1) 町内の個人又は団体が、法第3条第1項に規定する目的に使用するとき。 全額免除

(2) 町又は教育委員会が主催又は共催する事業に使用するとき。 全額免除

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。 5割減額又は全額免除

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、施設等を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消等)

第13条 教育委員会は、使用者が次のいずれかに該当するときは、第9条第1項の許可を取り消し、又は施設等の利用を制限し、若しくはその停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくはこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 許可に付した条件に違反したとき。

(4) 第9条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(5) 災害その他不可抗力により施設等が使用できなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に管理上必要と認めるとき。

2 前項の規定に基づく使用許可の取消し等により使用者の被った損失については、教育委員会はその責めを負わない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、施設等の使用を終えたとき、又は使用の許可を取り消し若しくは停止されたときは、速やかに施設等を原状に回復しなければならない。

2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(損害賠償の義務)

第15条 町立博物館の施設等を汚損し、毀損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。

(入館の制限等)

第16条 教育委員会は、次のいずれかに該当する者に町立博物館の入館を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 管理上支障があると認められる者

(博物館協議会)

第17条 法第23条第1項の規定に基づき、北谷町立博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、町立博物館の館長の諮問に応じ、町立博物館の運営に関する基本的な事項について調査審議し、館長に対して意見を述べるものとする。

3 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

4 委員の定数は、10人以内とする。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任を妨げない。

7 第2項から前項までに定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(教育委員会規則への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(北谷町職員の給与に関する条例の一部改正)

2 北谷町職員の給与に関する条例(1959年北谷町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第7条関係)

区分

個人

団体

常設展示

一般

200円

150円

大学生

150円

100円

高校生以下

無料

無料

企画展示・特別展示等

1,000円の範囲内で、その都度、町長が定める額

備考

1 「一般」とは、「大学生」及び「高校生以下」のいずれにも該当しない者をいう。

2 「大学生」とは、大学の学生その他これらに準ずる者をいう。

3 「高校生以下」とは、高等学校の生徒その他これらに準ずる者、中学生、小学生及び小学校就学前の者をいう。

4 「団体」とは、20人以上の団体で観覧する場合をいう。

別表第2(第10条関係)

1 町立博物館施設使用料

区分

町内

町外

活動展示室

入場料を徴収する場合

1時間につき1,000円

1時間につき1,300円

入場料を徴収しない場合

1時間につき800円

1時間につき1,000円

研修室

1時間につき400円

1時間につき500円

博物館敷地

行商、募金その他これに類することを行う場合

1日につき300円

業として写真を撮影する場合

1日につき500円

業として映画を撮影する場合

1日につき1,000円

興行、出店その他これに類することを行う場合

1日1m2につき50円

展示会、博覧会、集会その他これに類することを行う場合

1日1m2につき10円

2 冷房使用料

区分

金額

研修室

1時間につき400円

備考

1 「入場料」とは入場料・会費・会場整理費その他名称のいかんを問わず入場の対価として徴収するものをいう。

2 使用時間を超過して使用し、1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とみなし、30分未満の場合は切り捨てて計算し、徴収する。

3 使用料の算定において100円未満の端数が生じるときはこれを切り上げる。

北谷町立博物館の設置及び管理に関する条例

令和6年4月12日 条例第14号

(令和7年4月11日までに施行予定)