○北谷町物価高騰の影響に伴う水道基本料金の免除に関する要綱

令和6年1月22日

企管告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、北谷町水道給水条例(平成10年北谷町条例第2号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき、物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の経済的負担を軽減するため、条例第26条第1項の規定による基本料金(以下「水道基本料金」という。)の免除について必要な事項を定めるものとする。

(水道基本料金の免除)

第2条 水道基本料金の免除の対象者(以下「対象者」という。)は、条例第16条の規定による給水契約を申し込み、その承認を得た者(以下「給水契約者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、給水契約者が町、国、他の地方公共団体の機関及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第111号)第7条第1項各号に掲げる者の場合は対象者から除くものとする。

3 免除の対象となる期間は、令和6年4月検針分から同年12月検針分までの9か月間とする。

4 免除する水道料金の額は、水道基本料金の全額とする。ただし、月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときは、条例第29条第1項により算定した額とする。

(免除の手続)

第3条 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、前条の規定による水道基本料金を免除する。この場合において、対象者となる給水契約者は、免除の申請を要しない。

2 管理者は、条例第26条第1項の表に規定する連合専用給水装置の水道基本料金を免除する場合、当該料金の対象者となる給水契約者に免除の趣旨を説明し、居住者の水道基本料金相当額を免除することについて協力を求めるものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

北谷町物価高騰の影響に伴う水道基本料金の免除に関する要綱

令和6年1月22日 企業管理告示第1号

(令和6年1月22日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
令和6年1月22日 企業管理告示第1号