○北谷町生活困窮者支援等のための地域づくり事業実施要綱

令和6年3月28日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉法(昭和25年法律第45号。以下「法」という。)第106条の3第1項の規定に基づき、地域におけるつながりの中で、住民が持つ多様なニーズや生活課題に柔軟に対応できるよう、地域住民のニーズ・生活課題の把握、住民主体の活動支援・情報発信・地域コミュニティを形成する居場所づくり、多様な担い手が連携する仕組みづくりを行うことを通じて、身近な地域における共助の取組を活性化させ、地域福祉の推進を図ることを目的に実施する北谷町生活困窮者支援等のための地域づくり事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この告示で使用する用語は、法及び生活困窮者自立相談支援事業等実施要綱(平成27年7月27日付け社援発0727第2号厚生労働省社会・援護局長通知別紙。以下「実施要綱」という。)で使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、北谷町とする。

2 町長は、事業を適切に実施することができると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人その他町長が適当と認める法人等に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、生活困窮者支援等のための地域づくり事業実施要領(実施要綱別添19)に規定する事業とする。

(事業評価)

第5条 町長は、事業の実施に当たっては、北谷町地域福祉計画・地域福祉活動計画を踏まえるとともに、学識有識者や現場有識者等第三者が参画した検証の場を設置することにより当該年度における事業の実施状況について評価を行うものとする。この場合において、町長は、当該評価内容を厚生労働省に報告するものとする。

(個人情報の取扱い)

第6条 事業に従事する者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報が適切に保護されるように配慮するとともに、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。従事者でなくなった場合も同様とする。

(関係事業との連携)

第7条 町長は、事業の実施に当たっては、生活困窮者自立支援制度を始め、介護分野、障害分野、子ども分野の各制度の関連施策とも連携を図りつつ、効果的・効率的な事業の実施体制の確保に努めるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

北谷町生活困窮者支援等のための地域づくり事業実施要綱

令和6年3月28日 告示第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年3月28日 告示第30号