○社会福祉法人北谷町社会福祉協議会補助金交付要綱

令和6年3月26日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、北谷町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和53年北谷町条例第5号。以下「条例」という。)及び北谷町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和53年北谷町規則第1号。以下「施行規則」という。)に基づき、北谷町が社会福祉法人北谷町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)に対し補助金を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び補助対象経費)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表に定める補助区分とする。

2 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表に定める補助区分ごとに補助対象経費の実支出額(補助対象経費の支出額から会費及びその他の収入を控除した額をいう。)に補助率を乗じた額の合算額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(事前協議)

第4条 町社協は、補助対象経費の対象となる職員の異動、補助区分及び補助対象経費について、交付申請前に町長と協議しなければならない。

(補助金の交付申請)

第5条 町社協は、補助金の交付申請を行うときは、当該会計年度の4月末日までに社会福祉法人北谷町社会福祉協議会補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)施行規則第2条第1項各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の場合においては、施行規則第2条第2項の規定を準用する。

(補助金の交付条件)

第6条 町長は、施行規則第3条の規定により、次に掲げる事項を条件として補助金を交付するものとする。

(1) 前条の交付申請書の記載内容の変更又は補助事業の内容の変更、中止若しくは廃止しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(3) 補助事業に係る経費についての収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後、5年間保存しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 町長は、第5条の規定による交付申請を受けたときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、社会福祉法人北谷町社会福祉協議会補助金交付決定(申請却下)通知書(第2号様式)により、町社協に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 町社協は、補助事業が完了したとき(補助事業の中止及び廃止の承認を受けたときを含む。)は、遅滞なく社会福祉法人北谷町社会福祉協議会補助事業実績報告書(第3号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助金精算書

(2) 補助金支出済額内訳書

(3) 事業実績報告書

(4) 収支決算書

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、審査を行い、補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第6条第1号に基づく承認をした場合は、その承認した内容)及び第6条の規定により付した交付条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、社会福祉法人北谷町社会福祉協議会補助金確定通知書(第4号様式。以下「確定通知書」という。)により、通知するものとする。

2 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を付してその超える部分の返還を命ずるものとする。この場合において、町社協は、遅滞なくこれを町長に返還しなければならない。

(補助金の交付請求)

第10条 町社協は、確定通知書を受理した日以後、補助金の交付を受けようとするときは、社会福祉法人北谷町社会福祉協議会補助金交付請求書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第11条 この補助金は、町社協からの申請に基づき町長が必要と認めるときは、概算払により交付することができる。

2 町社協は、第7条の規定による補助金交付決定通知書を受理した日以後、前項の規定による概算払の申請をしようとするときは、当該会計年度の5月、7月、10月及び1月に社会福祉法人北谷町社会福祉協議会補助金概算払申請書(第6号様式)を町長に提出し、補助金の概算払の交付を受けるものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第12条 町長は、町社協が次のいずれかに該当すると認めたときは、条例第4条の規定に基づき、補助金の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の全部又は一部を取り消したときは、社会福祉法人北谷町社会福祉協議会補助金取消通知書(第7号様式)により町社協に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金の返還が生じたときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。この場合において、町社協は、遅滞なくこれを町長に返還しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、条例及び施行規則の規定によりなされた町社協に対する補助金は、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この告示の施行に必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

別表(第2条関係)

補助区分

補助対象経費

補助率

町社協の法人運営事業に要する経費

人件費(役員報酬、職員給与、職員賞与、法定福利費及び退職手当基金積立金)の総額

左欄の補助対象経費の総額から国、県等からの補助金等を減じた額の10/10以内

コミュニティーソーシャルワーク事業に関する経費

給料、職員手当等、報酬、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、委託費及び備品購入費

左欄の補助対象経費の総額から国、県等からの補助金等を減じた額の10/10以内

ただし、備品購入費については30万円以内

ボランティア事業に関する経費

給料、職員手当等、報酬、共済費等の人件費

左欄の補助対象経費の総額から国、県等からの補助金等を減じた額の10/10以内

福祉団体への支援に関する経費

給料、職員手当、共済費等の人件費

左欄の補助対象経費の総額から国、県等からの補助金等を減じた額の10/10以内

社会福祉協議会事務所の管理に要する経費

事務消耗品費、水道光熱費、修繕費、通信運搬費、業務委託費、什器備品等保険料、賃借料、保守料、建物付属等固定資産取得支出

左欄の補助対象経費の総額から国、県等からの補助金等や受託事業経費として対象となる金額を減じた額の1/2以内で上限額300万円以内

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社会福祉法人北谷町社会福祉協議会補助金交付要綱

令和6年3月26日 告示第29号

(令和6年4月1日施行)