○北谷町放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱
令和6年3月26日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)に関し、法第34条の8第2項、第3項及び第4項に規定する届出等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、法及び北谷町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年北谷町条例第18号。以下「条例」という。)の例による。
(事前協議)
第3条 町内で新たに事業を開始しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ北谷町放課後児童健全育成事業の届出に係る事前協議書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町の公募により、事業を行う者(以下「事業者」という。)はその限りでない。
(事業開始の届出)
第4条 申請者は、法第34条の8第2項に基づき、事業開始前に、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法規則」という。)第36条の32の2第1項各号に掲げられる事項その他の必要な事項を、北谷町放課後児童健全育成事業開始届(第2号様式)により、町長に届け出なければならない。
2 前項の届出には、次の書類(図面を含む。以下同じ。)を添付しなければならない。
(1) 定款その他の基本約款
(2) 運営規程
(3) 職員名簿(第2号様式別紙)
(4) 建物その他設備の図面
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 第1項の規定により届出を行おうとする者は、事業に係る収支予算書及び事業計画書を町長に提出しなければならない。ただし、町長がインターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
(事業変更等の届出)
第5条 事業の開始の届出をした者は、当該届出の内容に変更が生じたときは、法第34条の8第3項に基づき、変更の日から1月以内に、北谷町放課後児童健全育成事業変更届(第3号様式)により、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、町長が軽微な変更と認める場合は、この限りでない。
(事業廃止又は休止の届出)
第6条 事業の開始の届出をした者は、当該届出に係る事業を廃止又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項に基づき、あらかじめ、北谷町放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(第4号様式)により町長に届け出なければならない。
2 事業者は、事業所の管理下において事故等が生じた場合は、北谷町放課後児童健全育成事業事故報告書(第8号様式)により、速やかに町長に報告しなければならない。
(町長の調査、事業停止命令等)
第9条 町長は、法第34条の8の3第1項に基づき必要と認めるときは、事業者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他物件を検査させることができる。
2 町長は、法第34条の8の3第3項に基づき、事業が条例に適合しないと認めるときは、その事業者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
3 町長は、法第34条の8の3第4項に基づき、必要と認めるときは、北谷町行政手続条例(平成9年北谷町条例第9号)に定める手続に従い、事業者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
4 前3項に規定する業務を行う職員は、法規則第13号の3様式に規定する身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求されたときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前において行われた届出等の行為は、この告示の規定により行われたものとみなす。