○令和5年度北谷町物価高騰対応重点支援(子育て世帯への加算)給付金支給事務実施要綱

令和6年3月25日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策として、電力・ガス・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得者の子育て世帯に対して実施する令和5年度北谷町物価高騰対応重点支援(子育て世帯への加算)給付金(以下「子ども加算給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 子ども加算給付金は、前条の目的を達するために、北谷町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 子ども加算給付金の支給対象者は、令和5年度北谷町物価高騰対応重点支援給付金支給事務実施要綱(令和5年北谷町告示第113号)又は令和5年度北谷町物価高騰対応重点支援(均等割のみ課税世帯)給付金支給事務実施要綱(令和6年北谷町告示第16号)の支給対象者で、次条で定める子ども加算給付金の対象となる児童が属する世帯の世帯主(以下「支給対象者」という。)とする。

(対象児童)

第4条 子ども加算給付金の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に支給対象者と同一世帯に登録されている18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)を対象とする。ただし、基準日の翌日から令和6年8月31日生まれまでの児童及び支給対象者と別世帯であるが支給対象者又は支給対象者と同世帯の者が扶養している児童については、申請により対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、基準日において、町の住民基本台帳に支給対象者と同一世帯に登録されている対象児童が、児童手当法(昭和46年法律第73号)第3条第3項に規定する施設入所等児童に該当する場合は、子ども加算給付金の対象から除くものとする。

(支給額)

第5条 子ども加算給付金の支給額は、対象児童1人につき5万円とする。

(受給権者)

第6条 子ども加算給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、令和5年度北谷町物価高騰対応重点支援給付金支給事務実施要綱の規定の例による。

(支給の方式)

第7条 子ども加算給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、物価高騰対応重点支援(子育て世帯への加算)給付金支給要件申請書(請求書)(以下「申請書」という。)の提出により申請を行う。

2 申請書の提出は郵送又は窓口への提出により行い、申請書による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 申請者は、子ども加算給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

(代理による申請)

第8条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 代理人が子育て給付金の申請書の提出をするときは、申請書の委任欄へ記載する。この場合において、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 町は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者にあっては、関係性を証明する書類等の提出を求め、代理権を確認するものとする。

(申請期限)

第9条 子ども加算給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 申請書の提出期限は、令和6年8月31日とする。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、町長が指定する日までとする。

(支給の決定)

第10条 町長は、第7条の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、申請者に対し子ども加算給付金を支給する。

(子ども加算給付金の支給等に関する周知等)

第11条 町長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第9条第2項に規定する申請期限までに第7条の規定による申請書の提出が行われなかった場合は、支給対象者が子ども加算給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第10条の規定による申請書を受理した後、又は支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正の手段により子ども加算給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子ども加算給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 子ども加算給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

令和5年度北谷町物価高騰対応重点支援(子育て世帯への加算)給付金支給事務実施要綱

令和6年3月25日 告示第24号

(令和6年3月25日施行)