○北谷町光ディスクによる給与支払報告書等取扱要綱

令和6年2月19日

告示第9号

北谷町光ディスク等による給与支払報告書等取扱要綱(平成26年北谷町告示第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第317条の6第5項第2号及び同条第6項第2号の規定による光ディスク(以下「光ディスク」という。)を用いた方法による給与支払報告書及び公的年金等支払報告書(以下「給与支払報告書等」という。)の提出に係る具体的な事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(光ディスクによる給与支払報告書等提出基準)

第2条 光ディスクによる給与支払報告書等の提出の基準は、次のとおりとする。

(1) 光ディスクの規格については、別表のとおりであること。

(2) ファイルの仕様、レコードの内容及びレコードの作成要領については、総務省通知に準拠していること。

(光ディスクによる給与支払報告書等の提出)

第3条 給与支払報告書等を光ディスクにより調製し、提出する特別徴収義務者は、給与支払報告書等の提出期限までに、光ディスクによる給与支払報告書等を町長に提出しなければならない。この場合において、書面による給与支払報告書等の提出は不要とする。

(追加又は訂正の提出)

第4条 特別徴収義務者は、光ディスクによる給与支払報告書等の提出後、追加又は訂正が給与支払報告書等に生じた場合は、光ディスクの再提出によらず、書面により給与支払報告書等を提出するものとする。

(光ディスクに他市町村分が混在していた場合の処理)

第5条 町長は、特別徴収義務者から提出された光ディスクに他の市町村において課税すべき給与所得者に係るものが含まれていた場合には、特別徴収義務者に連絡するとともに、関係市町村が判明した場合には、当該関係市町村長に通知するものとする。

2 他の市町村から本町に対して前項の通知があった場合には、特別徴収義務者に書面による給与支払報告書等の提出を求めるものとする。

(特別徴収税額通知)

第6条 町長は、特別徴収義務者から提出される給与支払報告書等が光ディスクによることとなった場合は、書面による特別徴収税額通知書を特別徴収義務者に通知する。この場合において、光ディスクによる特別徴収税額通知書の作成は行わない。

(費用負担区分)

第7条 給与支払報告書等に係る光ディスクの購入費用、調製費用及び提出費用は特別徴収義務者の負担とする。

(光ディスクの保管)

第8条 提出された光ディスクは、北谷町情報セキュリティポリシーに基づき厳重に保管するものとする。また、当該年度の法定納期限の翌日から起算して7年間保存するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に、この告示による改正前の北谷町光ディスク等による給与支払報告書等取扱要綱(以下「旧要綱」という。)の規定によってなされた光ディスクを用いた方法による給与支払報告書等の提出は、この告示による改正後の北谷町光ディスクによる給与支払報告書等取扱要綱(以下「新要綱」という。)の相当規定によって提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現に、旧要綱第9条の規定により保管されている光ディスク等の保存期間は、新要綱の相当規定により取り扱うものとする。

別表(第2条関係)

種類

CD

DVD

サイズ

12cm

12cm

規格

CD―R

DVD―R

記憶容量

650MB

片面4.7GB

記録形式

フォーマット

ISO9660(Level2)/Joliet※

ファイル形式

CSV(カンマ区切形式)

記録コード

シフトJIS

漢字水準

JIS第1水準及び第2水準

※書き込みは、ディスクアットワンス(シングルセッション)方式とする。

※提出の際には、光ディスクがコンピュータウイルスに感染していないことを十分に確認すること。

北谷町光ディスクによる給与支払報告書等取扱要綱

令和6年2月19日 告示第9号

(令和6年2月19日施行)