○北谷町住民基本台帳実態調査に関する事務取扱要綱
令和6年2月14日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民基本台帳の正確性を確保するため、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第14条及び第34条の規定に基づいて行う調査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実態調査の実施)
第2条 法第34条第2項の規定による調査(以下「実態調査」という。)は、次のいずれかに該当するときに行うものとする。ただし、法第39条に該当する者は、対象とならない。
(1) 住民基本台帳事務で、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。
(2) 住民等から法第22条、第23条、第24条及び第25条の規定に基づく届出(以下「届出」という。)があった場合において、その届出が事実に反する疑いがあるとき。
(3) 親族、同居人、家主等関係者(以下「関係人」という。)から実態調査申出書(第1号様式)により実態調査実施の申出を受け、その事由が正当と認められるとき。
(4) 町の執行機関から、住民票の記載事項について疑義の照会があったとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(実態調査の時期)
第3条 町長は、前条に基づく対象者(以下「対象者」という。)について実態調査の必要があると認めた場合、その都度調査を実施することができる。
(調査員)
第5条 調査員は、住民基本台帳事務従事者をもってこれに充て、調査の実施に当たっては身分証明書(第4号様式)を携帯し、対象者又は関係人からの求めに応じて、これを提示しなければならない。
2 前条の調査は、2名以上の調査員で実施するものとする。
(職権による住民票の消除等)
第7条 調査の結果、居住地が判明しない者又は前条の催告を行っても期限内の届出がない者については、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で住民票の消除又は記載(以下「消除等」という。)を行うものとする。
(関係行政機関への通知)
第9条 町長は、職権で住民票の消除等を行ったときは、関係行政機関に対し、その旨を通知するものとする。
(資料の保存)
第10条 調査に関する資料は、当該調査が終了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。