○北谷町住民基本台帳実態調査に関する事務取扱要綱

令和6年2月14日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民基本台帳の正確性を確保するため、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第14条及び第34条の規定に基づいて行う調査に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実態調査の実施)

第2条 法第34条第2項の規定による調査(以下「実態調査」という。)は、次のいずれかに該当するときに行うものとする。ただし、法第39条に該当する者は、対象とならない。

(1) 住民基本台帳事務で、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。

(2) 住民等から法第22条、第23条、第24条及び第25条の規定に基づく届出(以下「届出」という。)があった場合において、その届出が事実に反する疑いがあるとき。

(3) 親族、同居人、家主等関係者(以下「関係人」という。)から実態調査申出書(第1号様式)により実態調査実施の申出を受け、その事由が正当と認められるとき。

(4) 町の執行機関から、住民票の記載事項について疑義の照会があったとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

(実態調査の時期)

第3条 町長は、前条に基づく対象者(以下「対象者」という。)について実態調査の必要があると認めた場合、その都度調査を実施することができる。

(実態調査の方法)

第4条 町長は、実態調査をする必要があると認めるときは、対象者に対し居住実態照会書(第2号様式)により照会するとともに、対象者の住所その他居住の実態が確認できる場所を実地に調査し、対象者又は関係人から住民基本台帳実態調査票(第3号様式)により聞き取り調査を行うものとする。

(調査員)

第5条 調査員は、住民基本台帳事務従事者をもってこれに充て、調査の実施に当たっては身分証明書(第4号様式)を携帯し、対象者又は関係人からの求めに応じて、これを提示しなければならない。

2 前条の調査は、2名以上の調査員で実施するものとする。

(届出の指導及び催告)

第6条 町長は、第4条の調査により対象者の居住地が判明した場合は、届出の義務を負う者に対して住民票異動指導書(第5号様式)により通知し、住民票の異動の届出を指導するものとする。

2 前項の規定による通知をした日の翌日から起算して14日以内に届出が行われないときは、期限を付して住民票異動催告書(第6号様式)により催告するものとする。ただし、この場合に付す期限は、前項の通知を発送した日の翌日から起算して30日を超えてはならないものとする。

(職権による住民票の消除等)

第7条 調査の結果、居住地が判明しない者又は前条の催告を行っても期限内の届出がない者については、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で住民票の消除又は記載(以下「消除等」という。)を行うものとする。

(本人に対する通知等)

第8条 前条の規定により職権で住民票の消除等を行ったときは、住民票職権消除等通知書(第7号様式)により本人に通知するものとする。

2 前項の通知において、通知を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないとき、その他通知することが困難であると認められるときは、その通知に代えてその旨を第8号様式により告示するものとする。

(関係行政機関への通知)

第9条 町長は、職権で住民票の消除等を行ったときは、関係行政機関に対し、その旨を通知するものとする。

(資料の保存)

第10条 調査に関する資料は、当該調査が終了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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北谷町住民基本台帳実態調査に関する事務取扱要綱

令和6年2月14日 告示第8号

(令和6年2月14日施行)