○北谷町立保育所における医療的ケア児保育実施要綱
令和5年11月30日
告示第103号
(目的)
第1条 この告示は、本町が設置する保育所において医療的ケア児への保育の提供及び医療的ケアを行うこと(以下「事業」という。)により、医療的ケア児に係る保育環境の充実を図り、もって医療的ケア児の健やかな成長に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「医療的ケア」とは、主治医の指示に基づき保育所において実施する疾病等の治療を目的としない医療的ケア児の日常生活を営む上で必要な次の各号に掲げる医療行為をいう。
(1) 呼吸管理 酸素吸入
(2) 吸引 口くう、鼻くう、気管切開部
(3) 経管栄養 経鼻、胃ろう、腸ろう
(4) 導尿 一部介助、完全介助
(5) その他 町長が実施を認めた医療的ケア
2 この告示において、「医療的ケア児」とは、医療的ケアを日常的に必要とする児童をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、北谷町とする。
2 町長は、事業の一部又は全部を委託することができる。
(対象児童)
第4条 この事業の対象となる児童は、本町に住所を有し、保育を必要とする小学校就学前の子どもであって次のいずれにも該当する者とする。
(1) 集団で保育することが可能であると認められる者
(2) 同居する保護者等による看護及び介護を受けている在宅で生活している者
(3) 保育所で医療的ケアを受けることについて主治医の承認を得ている者
(受入日及び受入時間)
第5条 受入日及び受入時間は、北谷町保育所設置条例施行規則(昭和62年北谷町規則第8号)第3条第2項に規定する休所日及び土曜日を除く日の午前8時30分から午後5時までとする。ただし、保育所における受入れの体制が整う場合においては、町長が必要と認める受入日及び受入時間とする。
(利用の申込み)
第6条 この事業を利用しようとする医療的ケア児の保護者(以下「保護者」という。)は、北谷町子ども・子育て支援法施行細則(令和元年北谷町規則第21号)第4条の規定による申請をするに当たり、医療的ケア利用に関する申し出をするとともに、町長が求める書類を提出するものとする。
(入所判定委員会への諮問)
第7条 町長は、対象児童の入所を決定しようとするときは、あらかじめ、北谷町附属機関設置条例(平成20年北谷町条例第22号)別表に規定する北谷町特別支援保育入所判定委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
(実施の決定)
第8条 町長は、委員会による審査の結果に基づき、この事業の実施の適否を決定したときは、保護者に通知する。
(実施に係る同意)
第9条 前条の規定により事業の実施の決定の通知を受けた保護者は、当該医療的ケア児が保育所に入所する日までに保育所における医療的ケアの利用に関する同意書を町長に提出しなければならない。
(医療的ケアの変更)
第10条 保護者は、医療的ケア児が必要とする医療的ケアの内容に変更が生じた場合は、速やかに当該変更について、町長に申し出るとともに、町長が求める書類を提出しなければならない。
(保護者の責務)
第11条 保護者は、保育所における医療的ケアの実施に必要な医療器具、医療用具、消耗品等(以下「医療器具等」という。)の準備並びに点検及び整備をしなければならない。
2 事業の利用に係る医療機関に支払う診療報酬及び文書料並びに医療器具等に係る費用については、保護者の負担とする。
(事業の中止又は決定の取消し)
第12条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、事業の実施を中止し、又は事業の実施の決定を取り消すことができる。
(1) 医療的ケア児が第4条に規定する対象児童の要件を欠いたとき。
(2) 保護者が虚偽又は不正な手段により事業の実施の決定を受けたとき。
(3) 保育所の体制が整わず、事業の実施が困難であると認められるとき。
(4) その他町長が事業の実施を中止し、又は事業の実施の決定を取り消す必要があると認めるとき。
2 町長は、前項の規定により事業の実施を中止し、又は事業の実施の決定を取り消すことが決定したときは、保護者に通知するものとする。
(保護者との連絡)
第13条 この事業を利用する医療的ケア児の発達を促進するため、保育所と保護者は、常に連絡を密にしなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。