○口頭により開示請求をすることができる保有個人情報の告示
令和5年9月1日
告示第83号
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第1号の規定により、保有個人情報をその本人に提供する場合のうち、口頭による申出に基づき提供することができる個人情報を次のように定める。
口頭により開示の請求をすることができる個人情報
口頭により開示の請求ができる個人情報の内容 | 開示期間 | 開示場所 | |
試験の名称 | 開示する内容 | ||
北谷町職員採用候補者選定試験 | 第1次試験の得点及び順位(第1次試験不合格者に限る。) | 第1次試験合格発表日から1月間 | 総務部総務課 |
北谷町職員採用候補者選定試験 | 第2次試験の得点及び順位(第2次試験不合格者に限る。) | 第2次試験合格発表日から1月間 | 総務部総務課 |
北谷町職員採用候補者選定試験 | 任用候補者名簿の閲覧 | 名簿登載の日から1年間 | 総務部総務課 |
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 口頭により開示の請求をすることができる個人情報の指定について(平成14年北谷町告示第11号)は、廃止する。