○北谷町宿泊税制度の導入施行に関する検討委員会開催要綱
令和5年6月16日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本町における宿泊税の導入について意見を求めることを目的として、北谷町宿泊税制度の導入施行に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
(意見を求める事項)
第2条 委員会において意見を求める事項は、次のとおりとする。
(1) 宿泊税の制度に関すること。
(2) 宿泊税の導入及び施行に係る諸問題に関すること。
(3) 宿泊税の施行に当たっての留意事項に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、宿泊税の導入施行に関し必要と認める事項
(参加者)
第3条 町長は、次に掲げる者のうちから、委員会への参加を求めるものとする。
(1) 学識経験者
(2) 町内関係団体等の長
(3) 観光に関して優れた識見を有する者
(4) その他町長が適当と認める者
2 前項の場合において、町長は、原則として同一の者に継続して委員会への参加を求めるものとする。
(運営)
第4条 委員会は、町長が招集する。
2 委員会の参加者は、その互選により委員会を進行する座長を定めるものとする。
(開催期間)
第5条 委員会の開催期間は、2年を目途とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設経済部観光課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。