○北谷町情報通信技術を活用した行政の推進に関する訓令
令和5年3月31日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、町長等が所管する手続等を、情報通信技術を利用する方法により行うために必要となる事項を定めることにより、手続等に係る町民等の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、北谷町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年北谷町条例第6号)及び北谷町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和5年北谷町規則第9号。以下「規則」という。)で使用する用語の例による。
2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の訓令の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該訓令その他の当該申請等に関する訓令の規定を適用する。
3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該町長等に到達したものとみなす。
2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、当該通知に関する他の訓令の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該訓令その他の当該通知に関する訓令の規定を適用する。
3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該通知を受ける者に到達したものとみなす。
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 縦覧等(訓令の規定に基づき町長等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。以下同じ。)のうち当該縦覧等に関する他の訓令の規定において書面等により行うことが規定されているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該訓令の規定にかかわらず、規則第12条に規定する方法により、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。
2 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については、当該縦覧等に関する他の訓令の規定により書面等により行われたものとみなして、当該訓令その他の当該縦覧等に関する訓令の規定を適用する。
(電磁的記録による作成等)
第6条 作成等(訓令の規定に基づき町長等が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。以下同じ。)のうち当該作成等に関する他の訓令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該訓令の規定にかかわらず、規則第13条に規定する方法により、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。
2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の訓令の規定により書面等により行われたものとみなして、当該訓令その他の当該作成等に関する訓令の規定を適用する。
(1) 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の通知に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして町長が別に定めるもの
(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)
第9条 町は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる町長等に係る申請等及び通知その他この訓令の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。