○北谷町管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則
令和5年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町職員の定年等に関する条例(昭和59年北谷町条例第24号。以下「条例」という。)第3章に規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理監督職への併任の制限)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の3の規定は、併任について準用する。
(他の管理監督職の併任の解除)
第3条 職員が他の管理監督職(条例第6条に規定する管理監督職をいう。以下同じ。)に併任されている場合において、当該職員が法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下「他の職への降任等」という。)をされたとき又は併任されている他の管理監督職の異動期間の末日が到来したときは、任命権者は、当該併任を解除しなければならない。
(人事異動通知書の交付)
第4条 任命権者は、他の職への降任等をする場合には、職員に北谷町人事異動及び人事記録に関する規程(昭和54年北谷町規程第7号)第3条第1項の規定による人事異動通知書を交付して行わなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、管理監督職勤務上限年齢による降任等の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。