○北谷町職員の定年等に関する規則
令和5年3月31日
規則第15号
北谷町職員の定年等に関する規則(昭和60年北谷町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町職員の定年等に関する条例(昭和59年北谷町条例第24号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年に達している者の任用の制限)
第2条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員、他の地方公共団体に属する地方公務員、特別職に属する地方公務員又は沖縄県市町村総合事務組合一般職の職員の退職手当支給条例(昭和50年条例第1号)第8条第6項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となっているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該職に係る定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。次項及び第4条において同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。
2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。
(人事異動通知書の交付)
第3条 任命権者は、職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合には、職員に北谷町人事異動及び人事記録に関する規程(昭和54年北谷町規程第7号)第3条第1項の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。
(職員への周知)
第4条 任命権者は、職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。