○北谷町保育所等光熱費負担軽減事業実施要綱
令和5年3月7日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、コロナ禍において物価高騰等に直面する中、光熱費にかかる保育所等及び保護者の負担を軽減することにより、保育所等において適切な教育・保育が提供される事を目的に、沖縄県が定める保育所等光熱費負担軽減事業補助金交付要綱(令和5年1月19日制定)に基づく事業の実施に係る給付金(以下「給付金」という。)の給付について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において、保育所等とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 私立保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所であって、同法第35条第4項の規定により設置されている保育所
(2) 私立認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する認定こども園で、国、都道府県及び市町村以外の者が設置する施設
(3) 私立小規模保育所、私立事業所内保育所 児童福祉法第6条の3第10項及び同条第12項に規定する事業を実施し、同法第34条の15第2項の規定により設置されている施設
(4) 認可外保育施設 児童福祉法第59条の2第1項の規定により届出が行われた施設(児童福祉法第6条の3第11項に規定する事業を目的とする施設及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条第1項第4号に規定する特例保育を実施する施設を除く。)
(5) 放課後児童クラブ 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設
(給付の対象)
第3条 給付金の対象となる事業は、保育所等に対する光熱費負担軽減事業とする。
2 給付金の対象となる保育所等は、次に掲げる各号を満たすものとする。
(1) 北谷町内に事業所を有していること。
(2) コロナ禍における原油価格、物価高騰等、経済環境の変化の影響を受けていること。
2 前項の規定により算定した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(給付金の申請)
第5条 給付金の給付を受けようとする保育所等は、北谷町保育所等光熱費負担軽減事業給付金申請書(第1号様式)及び添付書類を町長に提出しなければならない。
2 前項の給付金の申請をするに当たって、当該給付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額をいう。(以下「消費税等仕入控除税額」という。))を減額して給付の申請をしなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。
3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から起算して20日以内とし、町長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(給付金の返還)
第9条 町長は、虚偽その他不正の手段により給付金の支給を受けたものがあるときは、既に支給した給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(給付金の経理)
第10条 給付金を受けた保育所等は、その収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理の状況を常に明確にし、関係証拠書類とともに給付事業を完了した日の年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この告示は、令和4年度予算に限り適用する。
別表(第4条関係)
第1欄 (施設) | 第2欄 (基準額) | 第3欄 (対象経費) |
私立保育所、私立認定こども園、私立小規模保育所、私立事業所内保育所 | 次により算定された額の合計 3,500円×認可定員数(令和4年4月1日時点) | 光熱費高騰分の支払いに要する経費 |
認可外保育施設 | 次により算定された額の合計 3,500円×入所定員数(令和4年4月1日時点) | 光熱費高騰分の支払いに要する経費 |
放課後児童クラブ | 次により算定された額の合計 1,000円×利用定員数(令和4年4月1日時点) | 光熱費高騰分の支払いに要する経費 |
備考 事情等がある場合は、適切な在籍児童数を計上することができる月の1日時点とすることができる。 |