○北谷町地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱
令和5年3月29日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、沖縄県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱に定める地域医療介護総合確保基金事業を実施する民間事業者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において北谷町地域医療介護総合確保基金事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 既に実施している事業に要する費用
(2) 他の国庫負担(補助)制度又は県負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業に要する費用
(3) 土地の買収又は整地に要する費用
(4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(5) 門、囲障、構内の雨水排水設備及び構内通路等の外構整備に要する費用
(6) その他施設整備費として適当と認められない費用
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、北谷町地域医療介護総合確保基金事業補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付条件)
第5条 この補助金の交付の決定は、次に掲げる事項を条件として付する。
(1) 補助事業者のうち、次に掲げる者は、補助の対象としない。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が役員となっている者
ウ 次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(ア) 暴力団員が事業主又は役員に就任している者
(イ) 暴力団員が実質的に運営している者
(ウ) 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者
(エ) 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している者
(オ) 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している者
(カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している者
(2) 補助事業者が補助事業を実施するために必要な調達を行う場合には、町の助成を受けて行う事業であることに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。
(3) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、町長の承認を受けなければならない。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、当該事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(7) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(9) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせてはならない。
(10) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの助成に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(第2号様式)により、速やかに町長に報告しなければならない。また、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。
(補助事業の交付決定前着手)
第8条 補助事業者が、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業を着手する場合は、北谷町地域医療介護総合確保基金事業交付決定前着手承認申請書(第9号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告)
第9条 補助事業者は、次に定める期日までに、補助事業の実施状況を町長に報告しなければならない。
(1) 補助事業に係る工事の着手があったときは、北谷町地域医療介護総合確保基金事業補助金による施設の工事着工報告書(第10号様式)により工事に着手した日から7日以内に町長に報告するものとする。
(2) 毎年12月末日現在の補助事業に係る進捗状況を、翌年1月10日までに北谷町地域医療介護総合確保基金事業補助金事業遂行状況報告書(第11号様式)により町長に報告するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに北谷町地域医療介護総合確保基金事業補助金事業実績報告書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずるものとする。
(補助金の概算払)
第13条 この補助金は、町長が必要と認めるときは、概算払で交付することができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払の申請をしようとするときは、北谷町地域医療介護総合確保基金事業補助金概算払申請書(第15号様式)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第114号)
この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第2条、第3条関係)
1 補助対象事業 | 2 区分 | 3 補助単価 | 4 単位 | 5 対象経費 | |
地域密着型サービス等整備助成事業 | 地域密着型サービス施設等の整備(サテライト型居住施設・事業所を含む。) | ||||
地域密着型特別養護老人ホーム(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。) | 7,320千円 | 整備床数 | 地域密着型特別養護老人ホーム等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | ||
地域密着型特別養護老人ホームに併設されるショートステイ用居室 | 4,880千円 | 整備床数 | |||
小規模な(定員29人以下)介護老人保健施設(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。) | 61,000千円 | 施設数 | |||
小規模な(定員29人以下)介護医療院 | 61,000千円 | 施設数 | |||
小規模な(定員29人以下)ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。) | 4,880千円 | 整備床数 | |||
認知症高齢者グループホーム | 36,600千円 | 施設数 | |||
小規模多機能型居宅介護事業所 | 36,600千円 | 施設数 | |||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 6,470千円 | 施設数 | |||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 36,600千円 | 施設数 | |||
認知症対応型デイサービスセンター | 13,000千円 | 施設数 | |||
介護予防拠点(※1) | 9,710千円 | 施設数 | |||
地域包括支援センター | 1,300千円 | 施設数 | |||
生活支援ハウス | 58,350千円 | 施設数 | |||
緊急ショートステイの整備 | 1,300千円 | 整備床数 | |||
施設内保育施設(※2) | 13,000千円 | 施設数 | |||
介護施設等の合築等 | |||||
上記「地域密着型サービス施設等の整備(サテライト型居住施設・事業所を含む。)」の事業対象施設と合築・併設(ただし、「地域密着型特別養護老人ホーム」と「地域密着型特別養護老人ホームに併設されるショートステイ用居室」の組み合わせのみの合築・併設は対象に含まない。) | 合築・併設する施設それぞれ上記の補助単価に1.05を乗じた額(千円未満切り捨て。) | 上記に準ずる | |||
空き家を活用した整備 | |||||
認知症高齢者グループホーム | 9,710千円 | 施設数 | |||
小規模多機能型居宅介護事業所 | |||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | |||||
認知症対応型デイサービスセンター | |||||
介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備 | |||||
特別養護老人ホーム | 1,230千円 | 定員数 | |||
介護老人保健施設 | |||||
介護医療院 | |||||
養護老人ホーム | |||||
軽費老人ホーム | |||||
注)整備区分については、創設や増築(床)のほか、改築、増改築等も可能であること。 注)南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成25年法律第87号)第12条第1項に規定する津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業のうち、同項第4号に基づき政令で定める下記施設(取壊し費用含む。)については、第3欄に定める補助単価に0.32を乗じて得た額(千円未満切り捨て。)を加算する。 小規模多機能型居宅介護事業所、ケアハウス、認知症高齢者グループホーム、認知症対応型デイサービスセンター、看護小規模多機能型居宅介護事業所、介護老人保健施設、介護医療院 注)施設数単位で助成する施設等について、新規開設時に一度助成を受けている場合であっても、増床する場合には、補助単価を施設種別毎の平均利用定員数で除した「1床あたりの整備単価」に「増床する床数」を乗ずるなど合理的な方法を用いて算出した額で助成することができる。 ※1 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等の実施のために、介護予防・生活支援サービス事業の通所型サービスB・Cや、多様な通いの場を整備する場合を含む。 ※2 介護関連施設等に雇用される介護職員等のための施設内保育施設(主として当該施設又は事業者の職員を対象としたものでなければならない。ただし、施設職員等の利用に支障のない範囲において、外部の利用も認めて差し支えない。また、設置場所については、利用の便(近接地、通勤経路)への配慮や障害者や子ども等と交流等の面から検討することが重要であり、個々の施設により事情が様々であることから、敷地内の設置に限定されない。) |
別表第2(第2条、第3条関係)
1 補助対象事業 | 2 区分 | 3 補助単価 | 4 単位 | 5 対象経費 | |
介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 | 介護施設等の開設時、増床時及び再開設時(改築時)に必要な経費 | ||||
定員29人以下の地域密着型施設等 | 特別養護老人ホーム等の円滑な開所(改築による再開設時を含む。)や既存施設の増床、介護療養型医療施設から介護医療院や介護老人保健施設への転換(改修等を伴わずに転換する場合を含む。)、さらに訪問看護ステーションの大規模化(緊急時訪問看護の体制整備やサービス提供範囲の拡大を目的に、訪問看護事業所の看護職員や事務職員を増やすことと等)やサテライト型事業所の設置の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費。 ※開設前の6月以内の経費に限る。 | ||||
地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 914千円 | 定員数 ※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。 | |||
小規模な介護老人保健施設 | |||||
小規模な介護医療院 | |||||
小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | |||||
認知症高齢者グループホーム | |||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | |||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | |||||
小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | |||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 15,300千円 | 施設数 | |||
施設内保育施設(※1) | 4,580千円 | 施設数 | |||
※1 介護関連施設等に雇用される介護職員等のための施設内保育施設(主として当該施設又は事業者の職員を対象としたものでなければならない。ただし、施設職員等の利用に支障のない範囲において、外部の利用も認めて差し支えない。また、設置場所については、利用の便(近接地、通勤経路)への配慮や障害者や子ども等と交流等の面から検討することが重要であり、個々の施設により事情が様々であることから、敷地内の設置に限定されない。) |