○北谷町避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に関する条例
令和5年3月31日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)及び北谷町地域防災計画に定めるところにより、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成並びに避難支援等関係者への提供に関し必要な事項を定め、避難支援等関係者による災害時の円滑かつ迅速な避難支援等を実施し、もって避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護することを目的とする。
(1) 避難行動要支援者 法第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者をいう。
(2) 避難支援等 法第49条の10第1項に規定する避難支援等をいう。
(3) 避難支援等関係者 個別避難計画の作成・実施に関係する町の関係部署、消防機関、警察機関、民生委員、町社会福祉協議会、自主防災組織、自治会及びその他避難支援の実施に携わる関係者をいう。
(4) 避難行動要支援者名簿 法第49条の10第1項の規定により作成した避難支援等を実施するための基礎とする名簿をいう。
(5) 名簿情報 避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報をいう。
(6) 個別避難計画 法第49条の14第1項の規定により作成した避難支援等を実施するため作成した計画をいう。
(7) 個別避難計画情報 個別避難計画に記載し、又は記録された情報をいう。
(避難行動要支援者名簿の作成)
第3条 町長は、避難行動要支援者に対する避難支援等が円滑に行われるよう必要な体制を整備するため、避難行動要支援者名簿を作成するものとする。
2 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所又は居所
(5) 電話番号その他の連絡先
(6) 避難支援等を必要とする事由
(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し必要な事項
3 町長は、名簿情報について、正確かつ最新のものとするよう努めるものとする。
4 町長は、避難行動要支援者名簿作成のため必要があると認めるときは、沖縄県知事その他の者に対して、避難行動要支援者に関する情報を求めることができる。
(個別避難計画の作成)
第4条 町長は、避難行動要支援者の同意を得て、個別避難計画を作成するものとする。
2 個別避難計画は、避難行動要支援者のうち、浸水想定区域、土砂災害警戒区域その他の災害時に人命に危険を及ぼす可能性が高いと町長が認める区域に居住する者(社会福祉施設その他の自宅以外の場所に居住する者を除く。)及び個別避難計画の作成を希望する者について作成するものとする。
(1) 避難支援等実施者(避難支援等関係者のうち当該個別避難計画に係る避難行動要支援者について避難支援等を実施する者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号その他の連絡先
(2) 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し必要な事項
4 町長は、個別避難計画の作成に当たり、実効性のあるものとするため、避難行動要支援者の状況に応じて心身状況及び生活実態を把握している福祉専門職並びに地域の医療、看護、介護等の職種団体その他関係者と連携して取り組むものとする。
5 町長は、個別避難計画の内容について、正確かつ最新のものとするよう努めるものとする。
(名簿情報及び個別避難計画情報の利用及び提供)
第5条 町長は、避難支援等の実施に必要な限度で、名簿情報及び個別避難計画情報(以下「名簿情報等」という。)を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2 町長は、災害の発生に備え、法第49条の11第2項及び第49条の15第2項の規定により、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、名簿情報等を提供するものとする。この場合において、名簿情報においては避難行動要支援者、個別避難計画情報においては避難行動要支援者及び避難支援等実施者(以下「避難行動要支援者等」という。)の同意を得ることを要しない。
3 前項の規定にかかわらず、町長は、名簿情報においては避難行動要支援者、個別避難計画情報においては避難行動要支援者等が規則で定めるところにより、提供の拒否を申し出たときは、名簿情報等を提供することができない。
4 町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、法第49条の11第3項及び第49条の15第3項の規定により、避難支援の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、名簿情報等を提供することができる。この場合において、前項の規定は適用しない。
2 町長は、前項の措置が適切かつ確実に講じられているかどうかを確認するために必要があると認めるときは、名簿情報等の提供を受けた者から、提供した名簿情報等の管理に関して報告を求め、又は提供した名簿情報等の管理の状況を検査することができる。
2 情報被提供者は、提供を受けた名簿情報等について、漏えいが生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかにその旨を書面等により町長に報告しなければならない。
(秘密保持義務)
第8条 情報被提供者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の名簿情報等を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、避難行動要支援者等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(職権による消除)
第9条 町長は、避難行動要支援者が次に掲げる事項のいずれかに該当することが判明したときは、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画への登録を取り消すものとする。
(1) 避難行動要支援者が死亡したとき。
(2) 避難行動要支援者が入院、入所等により自宅に戻れる見通しが立たないとき。
(3) 避難行動要支援者が町外に転出したとき。
(4) 避難行動要支援者が第2条第1号に該当しなくなったとき。
(5) 避難行動要支援者の所在が不明なとき。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。