○北谷町保育所等食材料費負担軽減事業補助金交付要綱
令和5年2月3日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、コロナ禍において物価高騰等に直面する中、保護者の経済的負担を増やすことなく、保育所等においてこれまでどおりの栄養バランスや量を保った給食等が提供されるよう、予算の範囲内において北谷町保育所等食材料費負担軽減事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、保育所等とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 私立保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所であって、同法第35条第4項の規定により設置されている保育所
(2) 私立認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する認定こども園で国、都道府県及び市町村以外の者が設置する施設
(3) 私立小規模保育所、私立事業所内保育所 児童福祉法第6条の3第10項及び同条第12項に規定する事業を実施し、同法第34条の15第2項の規定により設置されている施設
(4) 認可外保育施設 児童福祉法第59条の2第1項の規定により届出が行われた施設(児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条第1項第4号に規定する特例保育を実施する施設を除く。)
(5) 放課後児童クラブ 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の要件のいずれにも該当する保育所等の設置者とする。
(1) 北谷町内に事業所を有していること。
(2) コロナ禍における原油価格・物価高騰等、経済環境の変化の影響を受けていること。
(補助金の算定方法)
第4条 補助金の交付額は、沖縄県が定める保育所等食材料費負担軽減事業補助金交付要綱(令和4年10月13日制定。以下「交付要綱」という。)別表中第1欄の施設の区分ごとに、第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。この場合において、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北谷町保育所等食材料費負担軽減事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額をいう。(以下「消費税等仕入控除税額」という。))を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 町長は、前条第2項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(交付申請の取下げ)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「事業者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げようとする場合は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、北谷町保育所等食材料費負担軽減事業補助金交付申請取下げ書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、北谷町保育所等食材料費負担軽減事業中止(廃止)承認申請書(第6号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実施状況報告)
第10条 事業者は、補助事業の遂行状況に関して、町長が報告を求めたときは、書面により町長へ報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 事業者は、事業の完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった年度の3月末日のいずれか早い日までに、北谷町保育所等食材料費負担軽減事業補助金実績報告書(第7号様式)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 町長は、事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、北谷町保育所等食材料費負担軽減事業補助金返還通知書(第9号様式。以下「返還通知書」という。)によりその超える部分の額の返還を命ずるものとする。
3 前項の返還の期限は、当該返還命令のなされた日から起算して20日以内とし、町長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴することができるものとする。
(補助金の交付)
第13条 補助金は、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の交付決定通知後概算払により交付することができるものとする。
2 前条ただし書の規定により概算払を受けようとする者は、補助金交付決定通知書を受理した日以後、請求書を町長に提出するものとする。
(交付決定の取消し等)
第15条 町長は、次に掲げる場合には、第6条の補助金の交付決定の内容の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 法令、この告示又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、北谷町保育所等食材料費負担軽減事業補助金取消通知書(第11号様式)により遅滞なく通知するものとする。
3 町長は、第1項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、返還通知書により期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。
(帳簿等の保管等)
第17条 事業者は、補助事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。