○北谷町議会議員の通称名等の使用取扱要綱
令和4年10月4日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、北谷町議会議員(以下「議員」という。)が議会において使用する氏名について、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定により認定を受けた通称又は旧漢字を新漢字に改めた氏名(以下「通称名」という。)を使用すること、及び議員が婚姻、養子縁組等の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍の氏を改めた後引き続き、又は一定期間経過後婚姻等の前の戸籍の氏を使用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(通称名等の使用)
第2条 議員は、あらかじめ、議長に届け出て、次に掲げる事項を除き、通称名又は婚姻等の前の戸籍の氏(以下「通称名等」という。)を使用することができる。
(1) 履歴に関する届出書類
(2) 身分証明書
(3) 辞職願
(4) 給与、旅費及び費用弁償の支給に関する書類
(5) 源泉徴収票の名義
(6) 叙位及び叙勲の申請
(7) 在職証明書等各種証明書
(8) 町村議会議員共済会に関する各種届出書
(9) その他通称名等の使用によって実務上の混乱が生じる恐れがあると議長が判断するもの
2 前項の通称名等使用届出書には通称名等を証する書類を添付しなければならない。
(通称名等使用中止届出書)
第4条 通称名等を使用している議員が、その使用を中止しようとするときは、通称名等使用中止届出書(第2号様式)を議長に提出しなければならない。
(責務)
第5条 通称名等を使用する議員は、通称名等を使用するに当たって、議員活動及びその関連する事務処理に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。
附則
この訓令は、令和4年10月5日から施行する。