○北谷町保育士確保対策強化事業補助金交付要綱
令和4年10月11日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この告示は、沖縄県が定める保育士確保対策強化事業実施要綱(令和4年4月1日制定。以下「実施要綱」という。)に基づき、北谷町保育士確保対策強化事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実施要綱第3条第2号に規定する県外保育士誘致支援事業、同条第3号に規定する保育士正規職員雇用支援事業及び同条第4号に規定する保育士負担軽減促進事業とする。
(補助対象施設)
第3条 補助の対象施設は、実施要綱に定めるところによる。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費及び基準額は、沖縄県が定める保育士確保対策強化事業補助金交付要綱(令和4年4月1日制定。以下「交付要綱」という。)別表に規定する県外保育士誘致支援事業、保育士正規職員雇用支援事業及び保育士負担軽減促進事業の補助対象経費及び基準額とする。
(補助金の算定方法)
第5条 補助金の交付額は、交付要綱別表中事業の欄の事業ごとに、補助対象経費の欄に定める対象経費の実支出額と基準額の欄に定める基準額を比較して少ない方の額とする。この場合において、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北谷町保育士確保対策強化事業補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添付して、町長が別に定める期日までに申請しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、申請に係る事項について修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(交付申請の取下げ)
第8条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「事業者」という。)は、前条の規定による交付決定通知を受けた後、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から起算して20日以内に、その旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
2 事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実施状況報告)
第11条 事業者は、補助事業の遂行状況に関して、町長が報告を求めたときは、書面により町長へ報告しなければならない。
2 町長は、事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、北谷町保育士確保対策強化事業補助金返還通知書(第8号様式。以下「返還通知書」という。)によりその超える部分の額の返還を事業者に命ずるものとする。
3 前項の補助金の返還期限は、当該返還命令のなされた日から起算して20日以内とし、期限内に納付がされない場合は、町長は未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴することができるものとする。
(補助金の交付)
第14条 補助金は、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の交付決定通知後概算払により交付することができるものとする。
2 前条ただし書の規定により概算払を受けようとする者は、補助金交付決定通知書を受理した日以後、請求書を町長に提出するものとする。
(交付決定の取消し等)
第16条 町長は、第10条第1項の補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 法令、この告示又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、北谷町保育士確保対策強化事業補助金取消通知書(第10号様式)により遅滞なく通知するものとする。
3 町長は、第1項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、返還通知書により期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
4 町長は、前項の返還を命ずる場合は、当該取消しに係る部分に対して既に交付されている補助金に対して、その命令に係る補助金の受領の日から当該返還命令がなされた日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずることができるものとする。
(帳簿等の保管等)
第17条 事業者は、補助事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(北谷町保育士確保対策事業費補助金交付要綱等の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 北谷町保育士確保対策事業費補助金交付要綱(平成29年北谷町告示第16号)
(2) 北谷町保育士正規雇用化促進事業補助金交付要綱(平成30年北谷町告示第23号)
(3) 北谷町県外保育士誘致支援事業補助金交付要綱(令和4年北谷町告示第21号)
(経過措置)
3 この告示の施行日前に、廃止前の前項各号に掲げる告示によりなされた手続その他の行為で、この告示に相当規定があるものは、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。