○北谷町保育士等処遇改善臨時特例補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、国が定める令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱(令和4年1月14日府子本第18号内閣総理大臣通知。以下「交付要綱」という。)に基づき実施する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱(令和3年12月23日付け府子本第1203号内閣府子ども・子育て本部総括官通知)に定める事業
(2) 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業実施要綱(令和3年12月23日付け子発1223第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に定める事業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、前条各号に規定する実施要綱に定めるものとする。
(補助金の対象経費等)
第4条 補助金の対象経費、補助基準額及び補助の条件等は、交付要綱に定めるところによる。
(補助金の交付額の算定方法)
第5条 補助金の交付額は、交付要綱別表第2欄に定める種目ごとに、第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北谷町保育士等処遇改善臨時特例補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添付して、町長が定める期日までに申請しなければならない。
(補助金の変更申請)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「事業者」という。)は、補助金交付決定後に申請の内容を変更する場合には、北谷町保育士等処遇改善臨時特例補助金変更交付申請書(第3号様式)に関係書類を添付して、町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により通知された額を超える額の補助金が既に交付されているときは、その超える額を直ちに町長に返還しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 補助金は、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長が事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の交付決定通知後、概算払いにより交付することができるものとする。
2 前条ただし書の規定により概算払いを受けようとする事業者は、補助金交付決定通知書を受理した日以後、請求書を町長に提出するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。