○北谷町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(令和4年北谷町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 条例第8条第2項に規定する規則で定める児童は、心身の障害、家庭の状況その他やむを得ない事情があると指定管理者が認める児童とする。
(開所時間等の変更)
第3条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときはあらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 条例第9条ただし書の規定により開所時間を変更するとき。
(2) 条例第10条ただし書の規定により休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めるとき。
(退所手続き)
第6条 放課後児童クラブを退所しようとする児童の保護者は、放課後児童クラブ退所届(第4号様式)により指定管理者に届け出なければならない。
(利用料金等の納付)
第8条 条例第13条に規定する利用料金等は、毎月15日までに納付するものとする。
2 放課後児童クラブの入所日又は退所日が月の途中である場合の当該月の利用料金等は、日割計算により算定した額とする。
3 前項の計算は、利用料金等を25日で除した額に、入所日が月途中の場合は入所日から開所日数(25日を超える場合は25日とする。)を、退所日が月途中の場合は退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日とする。)を、それぞれ乗ずることにより行う。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当を受給し、又は北谷町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例(平成7年北谷町条例第15号)に基づく医療費の助成を受けている者 5,000円
(2) 生活保護受給世帯 5,000円
(3) 市町村民税非課税世帯 5,000円
(4) 北谷町就学援助規則(平成25年北谷町教育委員会規則第15号)に基づく準要保護児童の認定を受けている者(同規則第2条第1項第2号イに基づき準要保護児童の認定を受けている者のうち、市町村民税が非課税の者及び同号ウに基づき準要保護児童の認定を受けている者を除く。) 2,000円
2 前項に定めるもののほか、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て利用料金を減免することができる。
(職員)
第11条 放課後児童クラブに、館長及びその他必要な職員を置く。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、放課後児童クラブの運営等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するため必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。