○北谷町パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年1月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例(令和4年北谷町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可の申請等)
第2条 条例第10条第1項の規定によりパークゴルフ場を使用しようとする者は、使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)の納付をもって許可を受けたものとみなす。
(1) 町及び教育委員会が主催する事業に使用する場合 全額免除
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者が使用する場合 半額免除
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けている者が使用する場合 半額免除
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用する場合 半額免除
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者が使用する場合 半額免除
5 パークゴルフ場の使用料等の減免を行った場合の減免後の使用料等に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 条例第19条第1項第5号の規定に基づき、その使用を制限し、若しくは使用の停止を命じ、又は使用の許可を変更し、若しくは取り消した場合 全額還付
(2) 不可抗力により、パークゴルフ場を使用することができなくなった場合 全額還付
(3) パークゴルフ場の使用開始の日の5日前までに許可の取消しを申し出た場合 全額還付
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、パークゴルフ場の管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。