○北谷町パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例
令和4年1月13日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、北谷町パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康と福祉の増進、生涯スポーツの推進及び観光振興に資するため、パークゴルフ場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 北谷町パークゴルフ場
(2) 位置 北谷町字砂辺262番地1
(施設)
第4条 パークゴルフ場は、次に掲げる施設(附属設備及び備品含む。)をもって構成する。
(1) パークゴルフコース
(2) 管理棟及び倉庫
(3) トイレ
(4) 駐車場
(5) その他の施設
(指定管理者による施設の管理)
第5条 パークゴルフ場の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 指定管理者の指定に関する手続等については、北谷町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年北谷町条例第18号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者に管理を行わせるときの指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) パークゴルフ場の使用の許可等に関する業務
(2) パークゴルフ場の使用に係る利用料金の徴収、減免又は還付に関する業務
(3) パークゴルフ場の管理に関する業務
(4) パークゴルフ場の利用促進に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、パークゴルフ場の管理に関して町長が必要と認める業務
(使用時間)
第8条 パークゴルフ場の使用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、町長又は指定管理者は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 前項の規定により、指定管理者が使用時間を変更しようとするときは、町長の承認を得るものとする。
(休場日)
第9条 パークゴルフ場の休場日は、毎週月曜日及び12月28日から翌年1月4日までの間とする。ただし、町長又は指定管理者は、必要があると認めるときは、臨時に開場し、又は休場することができる。
2 前項の規定により、指定管理者が臨時に開場し、又は休場しようとするときは、町長の承認を得るものとする。
(使用の許可)
第10条 パークゴルフ場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長又は指定管理者は、管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(許可の基準)
第11条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、パークゴルフ場の使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗若しくは公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) パークゴルフ場を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) パークゴルフ場の管理運営上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、その使用が不適当であると認められるとき。
(行為の禁止)
第12条 パークゴルフ場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) パークゴルフ場を汚損し、損傷し、又は滅失すること。
(2) 爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告物を表示すること。
(4) 風紀を乱し、その他パークゴルフ場の利用者に著しく迷惑をかけること。
(5) パークゴルフ場利用者以外の者が駐車場を利用すること。
(6) その他パークゴルフ場の管理上支障がある行為をすること。
2 前項の使用料は、使用前に納付しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合に限りこれを使用後に納付することができる。
(使用料の減免)
第14条 町長は、規則で定めるところにより使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、規則で定めるところにより使用料を還付することができる。
(利用料金)
第16条 第5条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、使用者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の減免)
第17条 指定管理者は、規則で定めるところにより利用料金を減免することができる。
(利用料金の還付)
第18条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより利用料金を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第19条 町長又は指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を制限し、若しくは使用の停止を命じ、又は使用の許可を変更し、若しくは取り消すことができる。
(1) 第11条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) この条例に違反し、又は町長若しくは指定管理者の指示に従わなかったとき。
(3) 使用目的以外の使用又は使用の許可に付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により第10条の許可を受けたとき。
(5) 災害その他避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理運営上支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
2 前項の規定によりその使用を制限し、若しくは使用の停止を命じ、又は使用の許可を変更し、若しくは取り消した場合において使用者に損害が生じても、町及び指定管理者は、その賠償の責めは負わないものとする。
(入場の制限等)
第20条 町長又は指定管理者は、次の各号いずれかに該当する者に対して、入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(3) パークゴルフ場を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(4) その他施設の管理上必要な指示に従わない者
(権利譲渡等の禁止)
第21条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第22条 使用者は、パークゴルフ場の使用が終了したとき、又は第19条の規定により使用制限され、若しくは使用の許可を変更され、又は取り消されたときは、速やかにパークゴルフ場を原状回復しなければならない。
(損害賠償)
第23条 パークゴルフ場を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、直ちに規則で定めるところにより町長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。
(規則への委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第25条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により第10条の許可を受けた者
(2) 第12条の規定に違反した者
(3) 第20条の規定による町長又は指定管理者の命令に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第13条・第16条関係)
使用料 | ||||||
町内 | 町外 | |||||
6~18歳 | 19~64歳 | 65歳以上 | 6~18歳 | 19~64歳 | 65歳以上 | |
1ラウンド (9ホール2周) | 200円 | 400円 | 300円 | 300円 | 700円 | 400円 |
2ラウンド以降 (9ホール2周) | 100円 | 200円 | 150円 | 150円 | 350円 | 200円 |
半日券 (4時間) | 350円 | 700円 | 520円 | 520円 | 1,220円 | 700円 |
1日券 | 450円 | 900円 | 670円 | 670円 | 1,570円 | 900円 |
回数券 (12回分) | 2,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 7,000円 | 4,000円 |
用具 (クラブ・ボール) | 100円 |
備考1 一人当たりの使用料とする。
備考2 6歳未満の使用料は、無料とする。