○北谷町都市計画マスタープラン外部検討委員会開催要綱
令和3年11月17日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、北谷町都市計画マスタープランの策定及び見直しについて意見を求めることを目的として、北谷町都市計画マスタープラン外部検討委員会(以下「委員会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
(意見を求める事項)
第2条 委員会において意見を求める事項は、北谷町都市計画マスタープランの策定及び見直しに関するものとする。
(参加者)
第3条 町長は、次に掲げる者のうちから、委員会への参加を求めるものとする。
(1) 学識経験者
(2) 都市計画、産業、福祉、防災等に関して優れた識見を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 町民
(5) その他町長が適当と認める者
2 前項の場合において、町長は、原則として、同一の者に継続して委員会への参加を求めるものとする。
(運営)
第4条 委員会は、町長が招集する。
2 委員会の参加者は、その互選により委員会を進行する座長を定めるものとする。
(開催期間)
第5条 委員会の開催期間は、2年を目途とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設経済部都市計画課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、令和3年12月1日から施行する。