○北谷町園外保育安全対策事業補助金交付要綱
令和3年10月27日
告示第160号
(目的)
第1条 この告示は、児童の園外活動時の見守り等を行うキッズガードの配置に必要な経費を補助することにより、園外活動において、児童が集団で移動する際の安全対策を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「キッズガード」とは、安全管理に知見を有する者として町長が認める者であって、専ら児童の園外活動時の見守り等を行う者をいう。
(補助対象施設)
第3条 補助金の交付の対象となる施設は、キッズガードを配置する町内に所在する次の各号に掲げる施設とする。
(1) 小規模保育事業
(2) 事業所内保育事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表中左欄に定める対象経費の実支出額と右欄に定める補助基準額を比較して少ない方の額とする。ただし、当該額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北谷町園外保育安全対策事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して、町長が別に定める期日までに町長に申請しなければならない。
(変更申請手続)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「事業者」という。)は、補助金交付決定後の事情の変更により申請書の内容を変更して事業を行う場合には、北谷町園外保育安全対策事業補助金変更交付申請書(第3号様式)により変更の申請を行い、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 事業者は、事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は補助金交付決定のあった翌年度の4月10日のいずれか早い日までに北谷町園外保育安全対策事業補助金実績報告書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、額の確定後に交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき。
(3) その他町長が補助金の使途が適当でないと認めるとき。
2 町長は、補助金の交付の決定額の全部又は一部を取り消したときは、北谷町園外保育安全対策事業補助金取消通知書(第8号様式)により遅滞なく通知するものとする。
(帳簿等の保管)
第14条 事業者は、補助事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
対象経費 | 補助基準額 |
キッズガードの配置に要する経費であって次に掲げるもの (1) 報酬、給料、職員手当等、賃金及び共済費 (2) 役務費、委託料等 | 1箇所当たり月額30,000円 |