○北谷町赤ちゃん応援金給付事業実施要綱
令和3年9月13日
告示第139号
(趣旨)
第1条 この告示は、町民の出生を祝い、出生児の健やかな成長に寄与するため、北谷町赤ちゃん応援金(以下「応援金」という。)を給付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者及び対象児童)
第2条 応援金の給付対象者及び対象児童は、次のとおりとする。
ア 本町に住所を有する期間が現に1年を経過している者
イ 出産日以降において、本町に住所を有することとなった日から1年を経過した者
ウ 住民基本台帳において、対象児童と同一の世帯に記録された者であること。ただし、町長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(2) 対象児童 次の要件にすべて該当する者とする。
ア 出生日が令和3年4月1日から令和5年3月31日の間であること。
イ 出生後最初の住民基本台帳への記録が本町になされたものであること。
(応援金の額)
第3条 応援金の額は、対象児童1人につき10万円とする。
(申請)
第4条 応援金の給付を受けようとする給付対象者は、北谷町赤ちゃん応援金給付申請書(第1号様式)に公的身分証明書の写しその他必要な書類を添えて町長に申請するものとする。
(給付)
第6条 応援金の給付は、口座振込の方法により行うものとする。
(受給資格の喪失)
第7条 給付対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失うものとする。
(1) 第4条第2項に規定する申請期限までに申請を行わないとき。
(2) 給付対象者の責に帰すべき事由により、申請の日から1年以内に給付を受けることができなかったとき。
(不当利得の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により応援金の給付を受けた者があるときは、北谷町赤ちゃん応援金返還命令書(第4号様式)により、給付を行った応援金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 応援金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年告示第12号)
この告示は、公表の日から施行する。