○北谷町生活応援給付金給付事業実施要綱
令和3年8月18日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、失業や休業等による収入の減少により、生活に困窮している世帯の支援を目的として実施する北谷町生活応援給付金給付事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合支援資金特例貸付 令和2年3月11日付け社援発0311第8号厚生労働省社会・援護局長通知に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯に対し特例措置による貸し付けをいう。
(2) 生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第3項に規定されている給付金をいう。
(給付対象者)
第3条 北谷町生活応援給付金(以下「給付金」という。)の給付を受けることができる者は、本町の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に申請日から給付決定日まで継続して記載されている者で次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 総合支援資金特例貸付の延長又は再貸付を受けている者
(2) 令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に、住居確保給付金の支給決定を受けている者
(3) 住居確保給付金の支給要件に該当しているが、何らかの事由により申請に至らなかった者
(給付額)
第4条 給付金の額は、給付対象者の属する世帯の1世帯当たり5万円とし、給付は1回限りとする。
(1) 預金通帳等の写し
(2) 総合支援資金特例貸付の延長若しくは再貸付の決定通知書の写し若しくは住居確保給付金の支給決定通知書の写し又は総合支援資金特例貸付の入金が確認できる通帳の写し
(3) 申請者の本人確認できる書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 給付金の申請期限は、令和4年9月30日とする。
(給付の決定)
第6条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、給付の可否を決定するものとする。
3 給付金は、申請者が指定した金融機関の口座への振込により給付するものとする。
(不当利得の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた給付金の返還を求めるものとする。
(給付に関する周知)
第8条 町長は、事業の実施にあたり、内容や申請開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により周知を行うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年告示第50号)
この告示は、公表の日から施行する。