○北谷町学習用端末等使用規程
令和3年5月27日
教委告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、文部科学省が掲げるGIGAスクール構想に基づき、ICTを活用した教育を推進し、教育の質のさらなる向上を図るため、北谷町立小中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童生徒に対して学習用端末等の使用に関して必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において「学習用端末等」とは、学校での学習活動に必要不可欠な教材・教具として使用するための設定及びセキュリティに係る対策を講じた学習用タブレット及びその使用のために必要な付属品をいう。
(使用対象者)
第3条 学習用端末等を使用する者は、学校に在籍する児童生徒(以下「使用者」という。)とする。
(事務)
第4条 教育長は、使用者の在籍する学校を通じて、使用者に学習用端末等を使用させる。
2 教育長は、学校長に、学校における学習用端末等の使用に関する事務を行わせるものとする。
(管理)
第5条 教育長及び学校長は、学習用端末等の使用状況を常に明らかにするため、管理台帳を備えなければならない。
2 学校長は、学習用端末等に異動が生じたときは、学校で管理している台帳に記載し、教育長に報告しなければならない。
(学習用端末等使用の申請)
第6条 使用者の保護者(以下「保護者」という。)は、学習用端末等使用同意書(第1号様式)(以下「同意書」という。)を学校長に提出しなければならない。
(使用期間)
第7条 学習用端末等の使用期間は、同意書の提出日から当該年度の末日までとする。ただし、次年度も同一学校に在籍することが決まっている場合は、学習用端末等を返却することなく継続して使用できるものとし、同意書もその都度自動的に更新されるものとする。
2 学校長は、学校に在籍する最終学年の児童生徒について、使用日を定めて使用させなければならない。
(使用料及び経費)
第8条 学習用端末等の使用料は、無償とする。ただし、学校以外(自宅含む。)で使用する際に生じた通信費及び充電に係る電気料金等の経費は、保護者の負担とする。
(学習用端末等の変更)
第9条 学校長は、必要により学習用端末等を変更するときは、学習用端末等変更通知書(第2号様式)により教育長に通知するものとする。
2 使用者及び保護者は、学校長の指示により学習用端末等の交換を行うものとする。
(学習用端末等の取扱)
第10条 使用者及び保護者は、学習用端末等について丁寧・適切に管理し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 学習用端末等を他人に使用させ、又は転貸すること。
(2) 学習用端末等を売却、廃棄又は故意に破損すること。
(3) 学習用端末等を学習以外に使用すること。
(4) 学習用端末等を使用し、他人に対して被害や悪影響を与えること。
2 使用者及び保護者は、教育長及び学校長から学習用端末等の管理運用にあたり必要な指示があった場合は、その指示に従うものとする。
(亡失又は損傷の届出)
第11条 保護者は、学習用端末等を亡失又は損傷したときは、在籍する学校に直ちに連絡をするとともに、学習用端末等亡失・損傷届(第3号様式)を学校長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、当該事由が使用者又は保護者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、保護者は、修繕費用等学習用端末等の現状回復に要する費用を負担しなければならない。
(損害賠償)
第12条 保護者は、学習用端末等の使用にあたり、使用者又は保護者の責に帰すべき理由により第三者等に損害が生じた場合は、その損害を賠償する責任を負うものとする。
(1) 使用者が留学等により、長期に登校しないこととなったとき。
(2) 使用者が学校の児童生徒でなくなったとき。
(3) 使用者が第10条に規定する行為をおこなったとき。
(4) その他、学習用端末等の管理運用において特別な事情が生じたとき。
2 学校長は、前項の規定により取消したときは、教育長へ報告するものとする。
(学習用端末等の返却)
第14条 使用者及び保護者は、学校長から学習用端末等の返却を求められた場合は、学校長が定める日までに返却しなければならない。
2 使用者及び保護者が、前項の期日までに返却をせず、学校長からの督促にも応じない場合は、保護者は、学習用端末等の価額を弁償する責任を負うものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、学習用端末等の使用に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。