○北谷町会計年度任用企業職員の勤務時間、休暇等に関する要綱
令和3年3月31日
水管訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(以下「会計年度任用企業職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(勤務時間、休暇等)
第2条 会計年度任用企業職員の勤務時間、休暇等については、次条に規定するもののほか、北谷町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年北谷町規則第10号)の例による。
(年次有給休暇の時季指定)
第3条 年次有給休暇の日数が10日以上付与された会計年度任用企業職員については、北谷町企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成23年北谷町水道事業管理規程第3号)第3条の規定を準用する。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。