○北谷町保育士確保緊急対策事業補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第51号
(目的)
第1条 この告示は、町内私立保育所等に勤務する保育士に対して、北谷町保育士確保緊急対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、保育所等における人材の確保及び定着を図り、児童を安心して育てることができる環境の整備に資することを目的とする。
(対象施設)
第2条 事業の対象となる施設は、町内に所在する次の各号に掲げる施設(以下「対象施設」という。)とする。
(1) 私立認可保育所
(2) 認定こども園
(3) 小規模保育事業
(4) 事業所内保育事業
(対象職員)
第3条 事業の対象となる職員は、1月当たりの勤務時間が120時間以上勤務する常勤職員及び1月当たりの勤務時間が50時間以上119時間以下勤務する非常勤職員で次に掲げる職員とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の4に規定する保育士
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第15条第1項に規定する保育教諭(同法附則第5条第1項に規定する保育教諭を含む。)
(3) 幼稚園教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)を有する者
(4) 北谷町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年北谷町条例第16号)第30条第3項、第32条第3項、第45条第3項及び第48条第3項の規定により保育士とみなされた保健師、看護師又は准看護師
2 前項の規定にかかわらず、施設の経営に携わる法人の役員及び施設長並びに副施設長及び育児休業中の者等は除く。
(補助金)
第4条 事業の補助対象となる経費は、前条に規定する対象職員の給与改善に要する費用とし、補助基準額は、常勤職員1人当たり月額5千円、非常勤職員1人あたり2千円とする。ただし、給与改善に伴い増加する法定福利費の事業者負担分の増については、事業者負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、対象施設があらかじめ作成した各年度の事業計画書の事業目標を達成したときは、翌年度の補助基準額に職員1人当たり月額500円を加算する。
(交付対象期間)
第5条 令和2年度から令和6年度までの期間のうち、対象施設が指定する任意の連続した3年間とする。
(給与改善の実施方法)
第6条 交付決定を受けた対象施設は、次の各号により、給与改善を行わなければならない。
(1) 給与改善を行う額及び内容等を定める書類を整備し、職員にあらかじめ周知すること。
(2) 月額の給与(本俸又は手当をいう。)を改善し、毎月対象職員へ支給すること。
(3) 当該補助金を給与台帳等に記載すること。
(交付申請)
第7条 対象施設は、補助金の交付を申請しようとするときは、北谷町保育士確保緊急対策事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。
(交付決定及び通知)
第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
(交付決定の変更)
第9条 対象施設は、補助金の交付決定額を変更する必要が生じたときは、北谷町保育士確保緊急対策事業補助金変更交付申請書(第4号様式)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定を変更すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付決定を変更するものとする。
(実績報告)
第10条 対象施設は、事業が完了したとき(事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から20日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月7日のいずれか早い日までに北谷町保育士確保緊急対策事業補助金実績報告書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(額の確定通知)
第11条 町長は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した補助条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、北谷町保育士確保緊急対策事業補助金確定通知書(第8号様式)により対象施設に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 補助金は、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長が事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の交付決定通知後、概算払により交付することができるものとする。
2 前条ただし書の規定により概算払を受けようとする者は、補助金交付決定通知書を受理した日以後、請求書を町長に提出するものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、対象施設が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく処分に違反したとき。
(帳簿等の保管等)
第15条 対象施設は、事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第24号)
この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。