○北谷町新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者への検査事業実施要綱
令和3年2月3日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和2年度新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者等への検査助成事業(令和2年度予備費分)実施要綱(令和2年9月15日付け老発0915第1号厚生労働省老健局長通知別紙)に基づき実施する新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者への検査事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、北谷町とする。
2 町長は、事業の全部又は一部の実施について、適切に実施することができると認められる検査機関等(以下「委託検査機関」という。)に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に在住し、かつ、沖縄県が実施する新型コロナウイルス感染症に関する行政検査の対象外である者のうち、介護保険通所型サービス及び一般高齢者介護予防事業等(以下「通所サービス」という。)を利用している65歳以上のものでPCR検査を希望するもの(以下「対象者」という。)とする。
(検査費用及び回数)
第4条 検査にかかる費用は、町が負担するものとする。
2 検査回数は、対象者1人当たり1回とする。
2 申請期間は、この告示の公表の日から令和3年3月12日までとする。
2 通所サービスの管理者等は、サービス利用者が受検者として決定された場合は、速やかに町と調整し、検体の採取及び運搬等を行うものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。