○北谷町公募対象公園施設設置等予定者選定委員会規則
令和3年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町都市公園条例(昭和56年北谷町条例第10号)第3条の6第2項の規定に基づき、北谷町公募対象公園施設設置等予定者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、町長の諮問に応じて審議及び審査し、その結果を答申するものとする。
(1) 公募対象公園施設(都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条の2第1項に規定するものをいう。)について、同条第2項第9号の評価の基準に関すること。
(2) 設置等予定者(法第5条の2第2項第9号に規定する者をいう。)及び次点候補者(設置等予定者を設置等管理者として許可できない事情がある場合において、当該許可できない予定者に代わって設置等予定者となるべき者をいう。)の選定に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員9名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 知識経験者
(3) 町職員
(4) その他町長が必要と認める者
3 委員は、公募設置等計画(法第5条の3第1項に規定するものをいう。)を提出した団体の代表者又は役員を構成する立場にある場合には、設置等予定者の選定に加わることができない。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内で町長が定める期間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めてその意見又は説明を聴くことができる。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬及び費用弁償は、北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年北谷町条例第17号)の定めるところによる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、建設経済部土木課において処理する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。