○北谷町空家等対策の推進に関する条例
令和2年10月8日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、空家等の適切な管理等に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、町民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その良好な生活環境を確保し、もって安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(3) 管理不全状態 次のいずれかに該当する状態をいう。
ア そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
イ そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
ウ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
エ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
(4) 所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。
(5) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(6) 自治組織 自治会その他の地域住民の組織する団体をいう。
(当事者間における解決の原則)
第3条 特定空家等及び管理不全状態にある空家等に関し生ずる紛争は、当該紛争の当事者間において解決を図るものとする。
(基本理念)
第4条 空家等に関する対策は、適切な管理が行われていない空家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことがないよう、必要な措置が適切に講じられなければならない。
2 空家等に関する対策は、その地域資源としての活用の促進に寄与するため、情報の収集、整理その他の必要な措置が講じられなければならない。
3 空家等に関する対策は、所有者等、町、町民等及び自治組織が相互に密接な連携を図りつつ、協働して取り組まなければならない。
(空家等の所有者等の責務)
第5条 空家等の所有者等は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、空家等を活用し、及び適正に管理しなければならない。
(町の責務)
第6条 町は、基本理念にのっとり、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(町民等及び自治組織の責務)
第7条 町民等及び自治組織は、基本理念にのっとり、町が実施する対策に協力するよう努めなければならない。
(空家等の適正な管理)
第8条 空家等の所有者等は、当該空家等が管理不全状態とならないように、自らの責任において当該空家等を適正に管理しなければならない。
2 空家等の所有者等は、当該空家等が管理不全状態にあるときは、自らの責任において、直ちに当該管理不全状態を解消しなければならない。
(管理不全状態となることを予防するための助言又は指導)
第9条 町長は、空家等が管理不全状態となることを予防するため必要があると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し、その予防のために必要な助言又は指導を行うことができる。
(特定空家等の認定)
第10条 町長は、空家等が管理不全状態にあると認めたときは、当該空家等を特定空家等として認定するものとする。
2 町長は、前項の規定による認定を適切に行うための基準を定めるものとする。
(特定空家等の措置)
第11条 町長は、法第22条に規定する特定空家等に対する措置に当たっては、特定空家等の損壊の程度、町民の生活環境に及ぼす程度等を十分に勘案し、総合的に判断するものとする。
(緊急安全措置)
第12条 町長は、特定空家等が管理不全状態にあると認めた要因又は空家等が管理不全状態になるおそれがあると認められる要因により人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれがある場合において、これを避けるために緊急の必要があると認めるときは、そのために必要な最小限度の緊急安全措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。
2 町長は、前項の規定により緊急安全措置を行うために、安全確保等の措置が必要な場合においては、警察、消防その他の関係機関に協力を要請することができる。
3 第1項の規定により緊急安全措置を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 町長は、第1項の規定により緊急安全措置を行ったときは、その緊急安全措置の内容を対象となった特定空家等又は空家等の所有者等に通知するものとする。ただし、特定空家等又は空家等の所有者等を確知することができないとき又は当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、公告するものとする。
5 町長は、第1項の規定により緊急安全措置を行ったときは、対象となった特定空家等又は空家等の所有者等に対し、緊急安全措置に要した費用の負担を求めることができる。
(軽微な措置)
第13条 町長は、空家等について、草刈り、開放されている窓の閉鎖その他これらと同程度で町長が必要と認める措置(以下「軽微な措置」という。)を行うことにより周辺における良好な生活環境への支障を除去し、又は軽減することができる場合において、当該空家等の所有者等がやむを得ない事情により自ら軽微な措置を行うことができないと認めるときは、軽微な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。
2 町長は、前項の規定により軽微な措置を行うときは、原則として、あらかじめ軽微な措置の対象となる空家等の所有者等の同意を得るものとする。
3 第1項の規定により軽微な措置を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 町長は、第1項の規定により軽微な措置を行ったときは、対象となった空家等の所有者等に対し、軽微な措置に要した費用の負担を求めることができる。
(関係行政機関等との連携)
第14条 町長は、必要があると認めるときは、空家等の所在地及び管理不全状態の内容に関する情報を、関係行政機関、自治組織に提供し、当該管理不全状態を解消するために必要な協力を要請することができる。
(設置)
第15条 空家等の適切な管理等について協議するため、町長の附属機関として、北谷町空家等対策審議会(次項において「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第19号)
この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。