○北谷町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年6月1日
規則第20号
北谷町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年北谷町条例第16号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。