○北谷町新型コロナウイルス感染症の影響に伴う水道基本料金の免除に関する要綱
令和2年5月27日
企管告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、北谷町水道給水条例(平成10年北谷町条例第2号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響による使用者の経済的負担を軽減するため、条例第26条第1項の規定による基本料金(以下「水道基本料金」という。)の免除について必要な事項を定めるものとする。
(水道基本料金の免除)
第2条 水道基本料金の免除の対象者は、条例第16条の規定による給水契約を申し込み、その承認を得た者(以下「給水契約者」という。)とする。
2 免除の対象となる期間は、令和2年7月請求分から同年9月請求分までの3箇月分とする。
3 免除する水道料金の額は、水道基本料金の全額とする。
(免除の手続き)
第3条 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、前条の規定による水道基本料金を免除する。この場合において、給水契約者は、免除の申請を要しない。
2 管理者は、条例第26条に規定する連合専用給水装置の水道基本料金を免除する場合、当該料金の給水契約者に免除の趣旨を説明し、居住者の水道基本料金相当額を免除することについて協力を求めるものとする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。