○北谷町教育の日を定める要綱
令和2年5月25日
教委告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、町民の教育に対する意識と関心を高め、家庭、地域、学校及び行政が連携し、町民全体で教育に関する取組を推進するため、北谷町教育の日(以下「教育の日」という。)を定めることを目的とする。
(教育の日)
第2条 教育の日は、2月の第1土曜日とする。
(教育月間)
第3条 教育の日の目的にふさわしい取組を行う期間として、毎年2月を北谷町教育月間とする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、教育の日に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。