○北谷町会計年度任用企業職員の任用及び配置等に関する要綱
令和2年3月31日
企管訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、北谷町企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成23年北谷町水道事業管理規程第3号)第1条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(以下「会計年度任用企業職員」という。)の任用及び配置等について必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用企業職員の配置、職務内容、勤務時間等)
第2条 会計年度任用企業職員の配置、職務内容、勤務時間等は、別表のとおりとする。
(会計年度任用企業職員の任用期間及び募集方法)
第3条 会計年度任用企業職員の任用期間は、1会計年度内とする。
2 前項の規定にかかわらず、同一の職務内容の職が翌年度においても設置される場合において、従前の勤務実績が良好であり、かつ、任命権者が認める場合は、同一の者を再度任用することができる。
3 その他会計年度任用企業職員の任用期間及び募集方法について必要な事項は、管理者が別に定める。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、会計年度任用企業職員の任用及び配置等について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年企管訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
会計年度任用企業職員配置表
部署名 | 名称 | 職務内容 | 必要資格等 | 勤務日数 | 勤務時間 |
上下水道課 | 一般事務職員 | 上下水道課長が必要と認める事務に関する業務 | 必要に応じて上下水道課長が定める。 | 週5日 | 8時30分から16時45分まで又は9時から17時15分まで |
水道事業業務員 | (1) 水道施設管路敷設状況等の照会に関すること。 (2) 水道敷設更新作業データの整理等に関すること。 (3) 給水装置工事申請や給水装置廃止等の書類申請受付に関すること。 (4) 水道設備修繕工事に係る修理伝票の受理等に関すること。 (5) その他上下水道課長が必要と認める業務に関すること。 | 普通自動車運転免許を有し、水道事業業務員に適すると認める者 | 週4日 | 8時30分から17時00分まで又は8時45分から17時15分まで | |
土木技術業務員 | (1) 水道事業及び下水道事業の補助事業及び単独事業の執行に関すること。 (2) 水道施設及び下水道施設の設計及び施工に関すること。 (3) 水道施設及び下水道施設の長寿命化計画に関すること。 (4) 水道施設及び下水道施設の維持管理に関すること。 (5) 水道及び下水道の普及び啓発に関すること。 (6) 指定給水装置工事事業者及び下水道排水設備指定工事店の指定、許可及び指導監督に関すること。 (7) その他上下水道課長が必要と認める上下水道管理業務に関すること。 | (1) 1級又は2級土木施工管理技士の資格を有する者 (2) 学校教育法(昭和22年法律第26 号)に基づく4年制大学又は4年制大学と同等と認められる学校において土木に関する課程を修めて卒業した者 (3) 学校教育法に基づく高等学校又は高等学校と同等と認められる学校において土木に関する課程 を修めて卒業した者 (4) 学校教育法に基づく高等学校又は高等学校と同等と認められる学校を卒業した者で土木に関する実務経験年数が2年以上のもの | 週5日 | 8時30分から15時30分まで又は10時15分から17時15分まで | |
週4日 | 8時30分から17時00分まで又は8時45分から17時15分まで |