○北谷町青少年支援センター決裁規程
令和2年3月16日
教委訓令第3号
(総則)
第1条 北谷町青少年支援センター(以下「青少年支援センター」という。)における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(決裁の手続)
第2条 事務は、原則として、直属の上司の意思決定を受け、決裁を受けなければならない。
2 所長の専決事項は、おおむね別表に定める所長の決裁区分に属する事項とする。
(その他)
第3条 この訓令で定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 庶務に関する事項 | |||||
決裁事項 | 決裁区分 | ||||
教育長 | 教育部長 | 所長 | |||
会議 | 庁内会議 | ○ | |||
庁外会議 | 重要な会議の招集等 | 定例的な会議の招集等 | 定例で軽易な会議の招集等 | ||
事務引継 | 所長 | 係長以下 | |||
公印 | 調製改廃 | 使用管理 | |||
職員の事務分掌の決定 | ○ | ||||
広報宣伝の実施 | ○ | ||||
文書 | 例規文書 | 告示、公告、訓令、命令、指令 | 特に重要な事項 | 重要な事項 | 軽易、定例的な事項 |
一般文書 | 収受、発送 | ○ | |||
通達、依命通達 | ○ | ||||
通知、依頼、送付、照会、回答、報告、請求、申請、進達、具申、諮問、答申、願、届、勧告、建議、協議その他 | 特に重要な事項 | 重要な事項 | 軽易、定例的な事項 | ||
その他 | 特に重要な出版物の刊行 | 重要な出版物の刊行 | 軽易な出版物の刊行及び出版物の贈、配布、各種台帳・軽易な帳票の調製、文書等の処理及び調査・資料収集等の軽微な事務 |
2 情報公開及び個人情報保護制度に関する事項 | |||
決裁事項 | 決裁区分 | ||
教育長 | 教育部長 | 所長 | |
公文書の公開又は非公開の決定及び決定期間の延長 | ○ | ||
個人情報の開示、不開示、訂正又は利用停止の決定及び決定期間の延長 | ○ |
3 人事に関する事項 | ||||
決裁事項 | 決裁区分 | |||
教育長 | 教育部長 | 所長 | ||
任免 | 任用 | 会計年度任用職員 | 臨時職員 | |
退職 | 会計年度任用職員 | 臨時職員 | ||
出勤停止及び休職 | 会計年度任用職員 | 臨時職員 | ||
職務専念義務免除 | 所長 | 係長以下 | ||
休暇(年次有給休暇) | 所長 | 係長以下の7日以内の休暇 | ||
休暇(3日以内の病気休暇及び特別休暇) | 所長 | 係長以下 | ||
休日・時間外勤務命令 | 所長 | 係長以下 | ||
身分証明・服務 | 営利企業等の従事許可 | 特殊な身分証の交付 | 定期、定型的な身分証の交付 | |
出張命令及び報告受理 | 県内(宿泊を含む。) | 所長 | 係長以下 | |
県外 | 所長以下 | |||
国外 | ○ |
4 財務に関する事項 | ||||
決裁事項 | 決裁区分 | |||
教育長 | 教育部長 | 所長 | ||
土地 建物 | 施設の管理 | 財産の事故報告、行政財産目的外使用許可 | 異例な使用許可 | |
財産の滅失又はき損に関する届出の受理及び損害賠償請求 | 100万円未満 | 50万円未満 | 5万円未満 | |
物品の管理 | ○ |
5 青少年支援センター運営等に関する事項 | |||
決裁事項 | 決裁区分 | ||
教育長 | 教育部長 | 所長 | |
青少年支援センター運営に関すること。 | 基本方針 | 管理運営 | |
青少年支援センター事業に関すること。 | 計画 | 実施 | |
教育相談に関すること。 | ○ | ||
生活指導に係る情報収集及び提供に関すること。 | ○ | ||
街頭指導及び調査に関すること。 | ○ | ||
関係機関団体との連携に関すること。 | ○ |
※
1 ○印は、当該事項のすべての決裁権限を示すものとする。
2 決裁区分が教育長又は教育部長のときは、学校教育課を経由するものとする。