○北谷町営住宅連帯保証人取扱要綱
令和2年3月10日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、北谷町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年北谷町条例第1号。以下「条例」という。)第12条第1項第1号の連帯保証人の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(連帯保証人の責務)
第2条 連帯保証人は、家賃、損害賠償金その他町営住宅の使用に際し生じた本町に対する責務を入居者と連帯して負担するほか、入居者の身元引受けを行う。
(連帯保証人の資格要件)
第3条 連帯保証人は、条例第12条第1項第1号に基づき、入居決定者と同程度以上の収入を有する者であるほか、町長が適当と認める連帯保証人として次の要件を全て満たす者とする。
(1) 国内に居住していること。
(2) 独立の生計を営んでいること。
(3) 所得税の課税所得者であること。
(連帯保証人の欠格事由)
第4条 次の各号に掲げる者は、連帯保証人になることができない。
(1) 未成年者、成年被後見人、被保佐人及び被補助人
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(1) 条例第6条第1項第2号クに該当する者
(2) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者で、連帯保証人を探す努力をしたにもかかわらず連帯保証人が見つからない者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
5 前項の承認を受けた者で第2項各号のいずれかに該当しなくなったときは、遅滞なく北谷町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年北谷町規則第5号)第9条第1項に規定する連帯保証人の連署する請書を提出しなければならない。
(連帯保証人の調査)
第6条 町長は、連帯保証人の資格要件調査のため、町営住宅の入居者に対して、連帯保証人の状況について次の各号に掲げる必要書類の提出を求めることができる。
(1) 所得証明書
(2) 印鑑証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。