○北谷町人間ドック・脳ドック実施要綱
令和2年1月24日
訓令第2号
北谷町人間ドック・脳ドック実施要綱(平成元年北谷町訓令第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、町民の生活習慣病予防対策の一環として、人間ドック又は脳ドック(以下「人間ドック等」という。)の受診を希望する者に対し助成を行い、もって町民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(対象)
第2条 人間ドック等は、原則として当該年度内において40歳以上の者を対象とし、当該年度内において長寿健康診査、特定健康診査又はこれらに相当する健康診査を受診していない者を対象とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)等に規定する被保険者又は組合員で、当該社会保険等による人間ドック等の助成を受けることができる者
(2) その他町長が不適当と認める者
(実施機関)
第3条 人間ドック等は、町が指定した検査機関及び医療機関(以下「指定検査機関等」という。)に委託して実施する。
(費用の助成)
第4条 人間ドック等に要する経費の助成額は、15,000円とする。ただし、人間ドック等に要する経費が助成額を下回るときは、当該経費に相当する額とする。
2 人間ドック等の助成回数は、当該年度内において1人1回とする。
(定員)
第5条 人間ドック等の定員は、次のとおりとする。
(1) 国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療制度被保険者 制限なし
(2) その他 30名
(受診の方法)
第8条 承認書の交付を受けた者は、承認書を指定検査機関等に提出して受診するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。